令和2年度(EPA)関税割当公表(申請受付期間、申請者資格、割当数量等についてのお知らせ)
【リンク】
メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、フィリピン、スイス、ベトナム、ペルー、オーストラリア、モンゴル
注意事項
関税割当申請書等様式及び申請書等の記載の際の注意事項(再交付申請等を含む)
マレーシア | ||
関税割当公表番号
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品目 | 様式 |
第14号
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生鮮バナナ(PDF : 194KB) |
インドネシア | ||
関税割当公表番号 | 品目 | 様式 |
第25号 | 生鮮バナナ(PDF : 184KB) | |
第26号 | 生鮮パイナップル(PDF : 186KB) | |
第27号 | ソルビトール(PDF : 160KB) | (別添様式1)(EXCEL : 17KB) (別添様式2)(EXCEL : 25KB) (別添様式3)(EXCEL : 24KB) (別添様式4)(WORD : 15KB) |
ベトナム | ||
関税割当公表番号 | 品目 | 様式 |
第41号 | 天然はちみつ(PDF : 250KB) | (別記様式2)(WORD : 15KB) |
「麦芽」について、2019年度から2022年度までは、CPTPP第2章附属書2-D付録A 第C節の国別関税割当て(CSQ)の9(f)の規定に基づき、関税割当公表第CSQ-JP9号においてオーストラリア産麦芽(いってないもの(CSQ-JP9、割当数量は72,000トン))を割り当て、日オーストラリア経済連携協定に基づく麦芽の関税割当ては実施しない旨、御留意願います。
注意事項
1.割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。
2.輸出国管理品目(申請時の必要書類に協定相手国側の証明書が必要な品目)においては、取得した協定相手国側の証明書の記載内容に間違いがないかを確認した上で、当省に申請するようにお願いします。 なお、協定相手国側の証明書をお持ちの方であっても、申請時点において、当該年度の割当数量を超えた場合は、当該超過部分の関税割当は受けられませんので、ご注意下さい。
3.当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する場合、協定相手国の原産品であることを証明した原産地証明書等の提出または原産地申告を行う必要があります。更に、天然はちみつについては品質を証明する書類を提出する必要があります。(詳細は税関に御確認ください。)
4.「生鮮バナナ」の関税番号は、平成24年1月から「0803.10」及び「0803.90」に変わりました。ただし、協定相手国側が発給する証明書には従来通り「0803.00」と記載されている場合は、当方で読み替えて受理いたします。御留意下さい。
5.申請のための農林水産省への入館については、【アクセス・地図】をご覧ください。
お問合せ先
輸出・国際局国際経済課
代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165