2019年度のCPTPPに基づく関税割当公表
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(下表の関税割当公表は、6月25日付で一部改正したものです。改正部分は本文に赤字表記しています)
平成31年4月1日の関税改正により、関税割当公表番号TPP15号、TPP19号及びTPP26号の品目については、対象となる関税番号が一部変更となります。各関税割当公表第1の1に記載した関税番号については、別添の新旧対照表のとおり読み替えをお願いします。
新旧対照表(PDF : 82KB)
乳製品等各品目の申請登録申込等の情報
申請方法等の詳細は関税割当公表及び以下のリンク先をご覧下さい。
甘味資源作物(関税割当公表番号13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27及び28)
小麦粉調製品等(関税割当公表番号1及び29) (リンク先の施策情報をご覧下さい。)
(食料産業局所管品目(関税割当公表番号2,7,8,9,10,17及び18)は各品目の公表をご覧ください。詳細についてのお問合せ先:食品製造課(tel.03-6744-7180))
小麦粉調製品等(関税割当公表番号1及び29) (リンク先の施策情報をご覧下さい。)
(食料産業局所管品目(関税割当公表番号2,7,8,9,10,17及び18)は各品目の公表をご覧ください。詳細についてのお問合せ先:食品製造課(tel.03-6744-7180))
(注1)平成30年12月30日の協定発効日時点においては、第TPP1号から第TPP29号までの品目の輸入対象は、メキシコ、シンガポール、ニュージーランド、カナダ及びオーストラリアの5ヶ国。さらにベトナムについて、平成31年1月14日から輸入対象となりました。
なお、他の4ヶ国は、当該国について発効後に輸入対象となります。
(注2)第TPP30号の麦芽に関し、オーストラリア産麦芽(いってないもの(CSQ-JP9、割当数量は72,000トン))は、CPTPP第2章附属書2-D付録A 第C節の国別関税割当て(CSQ)の9(f)の規定に基づき、日オーストラリア経済連携協定に基づく麦芽の2019年度における関税割当ては実施しないので、御留意願います。
(下表の関税割当公表は、6月25日付で改正されています。同日以降は、上表の関税割当公表をご覧ください)
- 関税割当申請書等様式及び記載の際の注意事項
- (原産地欄は国別割当て(CSQ)品目)の場合、原産国名を記入してください。)
- 関税割当申請書様式(WORD : 140KB)(PDF : 66KB) 記入例(PDF : 97KB)
- 分割申請書様式(WORD : 140KB)(PDF : 69KB)
- 関税割当申請書等の記載要領(PDF : 202KB)
各品目の申請方法等の詳細についてのお問合せ先:関税割当公表番号をクリックしてください。
乳製品(関税割当公表番号3,4,5,6,11,12,31,32,33及び34)
甘味資源作物(関税割当公表番号13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27及び28)
小麦粉調製品等(関税割当公表番号1及び29) (リンク先の施策情報をご覧下さい。)
(食料産業局所管品目(関税割当公表番号2,7,8,9,10,17及び18)の詳細についてのお問合せ先:食品製造課(tel.03-6744-7180))
小麦粉調製品等(関税割当公表番号1及び29) (リンク先の施策情報をご覧下さい。)
(食料産業局所管品目(関税割当公表番号2,7,8,9,10,17及び18)の詳細についてのお問合せ先:食品製造課(tel.03-6744-7180))
お問合せ先
輸出・国際局国際経済課
代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165