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農林水産省

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2021年度の日オーストラリアEPAに基づく関税割当公表


経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第6条の規定に基づき、日オーストラリア経済連携協定に基づく関税割当ての対象となる以下の品目について、関税割当申請書の提出期間、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項等について定め、公表を行いました。

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輸出・国際局国際経済課

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