2020年度の日インドネシアEPAに基づく関税割当公表
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- 関税割当申請書等様式及び記載の際の注意事項はこちら
- 申請方法等の詳細は下記の関税割当公表をご覧下さい。
・生鮮バナナ(PDF : 184KB)
・生鮮パイナップル(PDF : 186KB)
・ソルビトール(本文)(PDF : 160KB) (別記様式1)(EXCEL : 17KB) (別記様式2)(EXCEL : 25KB) (別記様式3)(EXCEL : 24KB) (別記様式4)(WORD : 16KB)
(注1)「ソルビトール」において、令和2年3月に申請を受け付けたものに係る関税割当証明書の発給は、同年4月1日(水曜日)を予定しています。
(注2)「生鮮バナナ」の関税番号は、平成24年1月から「0803.10」及び「0803.90」に変わりました。ただし、インドネシア
側が発給する証明書には従来通り「0803.00」と記載されている場合は、当方で読み替えて受理いたします。御留意下さい。
(注3)割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。
(注4)輸出国管理品目(「生鮮バナナ」及び「生鮮パイナップル」)においては、取得したインドネシア側の証明書の記載内容に間違いがないかを確認した上で、当省に申請するようにお願いします。
(注5)当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する場合、インドネシアの原産品であることを証明した原産地証明書等を税関に提出する必要があります。(詳細は税関に御確認ください。)
お問合せ先
輸出・国際局国際経済課
代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165