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農林水産省

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平成31年度の日マレーシア関税割当公表について

更新日:平成31年2月18日
担当:大臣官房国際部

経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第6条の規定に基づき、日マレーシア経済連携協定に基づく関税割当ての対象となる以下の品目について、関税割当申請書の提出期間、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項等について定め、公表を行いました.

【公表した品目】品目名をクリックしてください。品目の公表が入手できます。

【申請書の様式等】

関税割当申請書等の様式及び申請書等の記載の際の注意事項

(注1):「生鮮バナナ」の関税番号は、平成24年1月から「0803.10」及び「0803.90」に変わりました。ただし、マレーシア側が発給する証明書に従来通り「0803.00」と記載されていた場合には、当方で読み替えて受理いたします。御留意下さい。

(注2)割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。

(注3):「生鮮バナナ」においては、取得したマレーシア側の証明書の記載内容に間違いがないかを確認した上で、当省に申請するようにお願いします。 なお、マレーシア側の証明書をお持ちの方であっても、申請時点において、本年度の割当数量を超えた場合は、当該超過部分の関税割当は受けられませんので、ご注意下さい。(関税割当公表第7参照)

(注4)当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する場合、マレーシアの原産品であることを証明した原産地証明書等を税関に提出する必要があります。(詳細は税関に御確認ください。)

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165

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