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農林水産省

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2021年度の日フィリピンEPAに基づく関税割当公表


経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第6条の規定に基づき、日フィリピン経済連携協定に基づく関税割当ての対象となる以下の品目について、関税割当申請書の提出期間、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項等について定め、公表を行いました。

(注1)割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。

(注2)令和3年3月に申請を受け付けたものに係る関税割当証明書の発給は、同年4月1日(木曜日)を予定しています。

(注3)当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する場合、フィリピンの原産品であることを証明した原産地証明書等を税関に提出する必要があります。(詳細は税関に御確認ください。)

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165