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農林水産省

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2020年度の日タイEPAに基づく関税割当公表


経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第6条の規定に基づき、日タイ経済連携協定に基づく関税割当ての対象となる以下の品目について、関税割当申請書の提出期間、添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項等について定め、公表を行いました。

(注1)「甘しゃ糖みつ」及び「エステル化でん粉その他のでん粉誘導体」において、令和2年3月に申請を受け付けたものに係る関税割当証明書の発給は、同年4月1日(水曜日)を予定しています。
(注2)割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経過したときは、関税割当証明書を速やかに返納していただくようにお願いします。
(注3)輸出国管理品目(「生鮮バナナ」、「生鮮パイナップル」及び「豚肉調製品」)においては、取得したタイ側の証明書の記載内容に間違いがないかを確認した上で、当省に申請するようにお願いします。 なお、タイ側の証明書をお持ちの方であっても、申請時点において、本年度の割当数量を超えた場合は、当該超過部分の関税割当は受けられませんので、ご注意下さい。(関税割当公表第7参照)
(注4)当省が交付した関税割当証明書を使用して通関する場合、タイの原産品であることを証明した原産地証明書等を税関に提出する必要があります。(詳細は税関に御確認ください。)

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165

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