農薬の各種基準
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農薬登録保留基準値 (環境省ホームページ) |
農薬利用に伴う被害防止の観点から、農薬取締法に基づき環境大臣が定める基準。この基準に該当する農薬は登録が保留される。 | |
作物残留性に係る登録保留基準 | 農作物等への農薬残留が原因となり、人畜に被害が生じることを防止するための基準。 | |
土壌残留性に係る登録保留基準 | 土壌への農薬残留により農作物等が汚染され、それが原因となって人畜に被害が生じることを防止するための基準 | |
水産動植物に対する毒性に係る登録保留基準 | 水産動植物に被害を生じることを防止するための基準 | |
水質汚濁性に係る登録保留基準 | 公共用水域の水質汚濁が原因となり、人畜に被害が生じることを防止するための基準 | |
残留農薬基準値 (公益財団法人 日本食品化学研究振興財団ホームページ) |
農産物を食べた人の健康が損なわれないよう、食品衛生法に基づき定められた農作物中の残留農薬の基準値。この規格に合わない食品の製造、加工、販売、使用はしてはならない。 | |
環境基準 (環境省ホームページ) |
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準 |
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
ダイヤルイン:03-3501-3965