無登録農薬と失効農薬の関係
無登録農薬は、我が国で登録されたことがない農薬であり、改正農薬取締法第11条で「容器又は包装に第7条の規定による表示のない農薬」となっています。つまり、農林水産省の登録番号など決められた表示がない農薬であり、使用が禁止されます。
一方、失効農薬とは、何らかの理由で登録が失効した農薬であり、多くは農薬メ-カ-の都合で失効になります。これまで農薬登録された農薬の数は約2万1千あり、このうち1万6千が失効しています。失効理由は、販売の減少や新しい農薬の開発に伴う整理、企業合併による同種の農薬の整理、登録更新時に国が求める試験種類の増加に伴う負担による撤退などです。農薬は、登録が失効することで使用禁止になるわけではありません。安全性に問題がなければ、登録が失効したことで危険なものに変わるわけではなく、また、購入している使用者が知らないうちに失効し、これを使用して法律違反になるのも不合理です。
しかしながら、安全性に問題があることが判明した農薬は、既に失効しているものであっても販売禁止農薬に指定することとし、改正農薬取締法では、これを使用禁止にします。
また、いつまでも古くなった農薬が使用されることは好ましくなく、改正農薬取締法第12条の農薬使用基準で、有効期限を越えた農薬の使用は行わないように努めることとなりました。
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