農林水産分野の知的財産権
8月号で「知的財産」の記述があったので、農林水産分野における知的財産権について、ここで少し解説しておきます。 |
8月号のお詫びと訂正
8月号の「種苗は知的財産」の記述に誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただきます。
*冒頭「平成19年12月に施行された改正種苗法によって、育種家や種苗メーカーの登録品種は、世界的にその権利を主張できる……」とありますが、種苗法に基づき、登録品種に付与される育成者権の効力は日本国内のみに限定され、海外ではその効力は及びません。平成19年12月の法改正は、権利侵害の救済や侵害の抑止等のため、侵害罪等の罰則の引き上げ等の内容となっております。 読者および関係者の皆さまにはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。 |
Q1.農林水産分野での知的財産権とはどのようなものですか。
農林水産分野での知的財産権とはどのようなものですか。A.
日本の農林水産物・食品は「高品質」「高付加価値」「安全」「安心」という良いイメージがあり、国際的に高く評価されています。だからこそ、その高い「技術力・開発力」や「ブランド力」などを「知的財産」として保護し、活用していくことが日本の産業活性化につながると期待されています。 Q2.具体的にはどのようなものがあるのですか。
農林水産分野での知的財産権とはどのようなものですか。A.
主に次のようなものがあります。*育成者権 種苗法に基づいて登録した新品種を一定の期間、育成者が独占的に利用できる権利です。いちごの「とちおとめ」など。 *商標権 商標法に基づいて登録した商標を独占的に使用できる権利で、ロゴマーク、地域団体商標などがあります。 地域団体商標とは登録された地域ブランド名(地域名+商品名)を独占的に使用できる権利で、「たっこにんにく」や「関あじ・関さば」などがあります。 *特許権 特許法に基づいて発明技術を一定の期間、発明者が独占的に実施できる権利です。農業の分野では農薬、農業機械、栽培技術などがあります。四角いメロン(商標「カクメロ」)の栽培方法や栽培用型枠など。 *そのほかに意匠権や実用新案権があります。 収益性向上と地域の活性化をもたらした農作物における知的財産の例 育成者権(植物新品種) 品種登録名称:「福岡S6号」/品種登録:2005年/育成者:福岡県 「とよのか」の後継品種として福岡県農業総合試験場で育成されたイチゴで、 真っ赤な色とツヤのある輝きが特徴。 この品種は育成者権により県内の生産者のみに生産が許諾されています。 商標(商品につけるマーク・ブランド)商標:「あまおう」 福岡県では「福岡S6号」の特徴である「あかい・まるい・おおきい・うまい」の頭文字を並べた「あまおう」という愛称で商標登録を行い、ブランドを保護しています。 ![]() |