プレスリリース
指定棚田地域振興活動計画の認定について
総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第10条第3項の規定に基づき、本日(5月26日)、指定棚田地域振興活動計画を認定しましたので、お知らせします。
1.概要
指定棚田地域振興活動計画は、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)に基づき指定された指定棚田地域において、多様な主体が参画する協議会が、当該地域の振興や当該地域内の棚田等の保全に関する活動を定めた計画です。認定を受けた計画に基づいて活動を行う場合、取組目標の設定及び達成を要件として、中山間地域等直接支払交付金の棚田地域振興活動加算の活用等が可能となります。
令和3年5月26日(水曜日)、総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省は、同法第10条第3項の規定に基づき、11道県13計画の指定棚田地域振興活動計画を認定するとともに、1県1計画の指定棚田地域振興活動計画の変更を認定しましたので、計画の概要を公表いたします。
認定した計画の概要及び本文は、内閣府地方創生推進事務局のウェブサイトにおいて公表しております。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/index.html(外部リンク)
なお、今回が第7回目の認定であり、第1回から今回までで認定した計画の累計は、31道府県131計画となりました。
2.指定棚田地域振興活動計画の申請等
指定棚田地域振興活動計画の申請等については、内閣府に相談窓口を設置するほか、地域の相談窓口となる棚田地域振興コンシェルジュを選任しておりますので、御不明な点がありましたら、これらの仕組みを御活用いただくことが可能です。
(内閣府の相談窓口、棚田地域振興コンシェルジュについて)
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tanada/concierge/index.html(外部リンク)
お問合せ先
農村振興局農村政策部地域振興課中山間地域・日本型直接支払室
担当者:平澤、堂元
代表:03-3502-8111(内線5608)
ダイヤルイン:03-6744-2081
FAX番号:03-3592-1482