プレスリリース
「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」の改正について
農林水産省は、ロボット農機の安全性確保のためにメーカーや使用者が順守すべき事項等を定めた「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」について、ロボット小型汎用台車に対応する改正等を行いましたので、お知らせします。1.概要
- 「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン(以下、ガイドライン)」(平成29年3月31日付け28生産第2152号農林水産省生産局長通知)は、ロボット技術を組み込んで自動的に走行又は作業を行う車両系の農業機械(ロボット農機)の安全性確保を目的として、リスクアセスメントの実施など安全性確保の原則や関係者の役割等を定めた指針です。使用者がほ場内またはほ場周囲から監視しながら無人で自動走行させるトラクターの実用化を見据え、平成29年3月に策定しました。
- 本ガイドラインは、農業におけるロボット技術の導入が途上の段階であることから、新たなロボット農機の開発状況等を踏まえて必要に応じて改正することとしております。今般、ロボット小型汎用台車に対応する改正等を行いました。
- 詳細は、以下のリンクからご覧ください。
- 農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン(PDF : 216KB)
2.主な改正内容
- ロボット小型汎用台車(※) に対応し、同機に必要な安全性確保策を規定。
※荷の運搬や、機体に搭載した作業機による作業(例:農薬散布等)を行う小型のロボット農機 - 一時的に目視が不可能な条件下における、監視用モニター等を用いたほ場内遠隔監視に必要な安全性確保策を追加。
- 通行の禁止又は制限を行った農道においてロボット農機を使用する場合の、農道の通行制限申請、実施及び事故発生時の対応に関する記載を追加。


ロボット小型汎用台車
添付資料
お問合せ先
生産局技術普及課
担当者:山内、嶋津
代表:03-3502-8111(内線4799)
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