プレスリリース
地理的表示(GI)の登録について
農林水産省は、本日、「東京しゃも」、「佐用もち大豆」及び「いぶりがっこ」を地理的表示(GI)として、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)に基づき、登録(登録番号第77号から第79号)しましたので、お知らせします。1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。農林水産省は、法定された手続(学識経験者からの意見聴取等)を経て、令和元年5月8日(水曜日)に、地理的表示法に基づき生産地や品質等の基準とともに次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。
なお、「東京しゃも」の生産地である、東京都の産品がGI登録されるのは初めてです。
2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等
登録 番号 |
名称 |
登録生産者団体 |
生産地 (都道府県名のみ) |
77 |
東京しゃも |
東京しゃも生産組合 |
東京都 |
78 |
佐用もち大豆 |
佐用もち大豆振興部会 |
兵庫県 |
79 |
いぶりがっこ |
秋田県いぶりがっこ振興協議会 |
秋田県 |
3.地理的表示及びGIマークについて
今後、登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。
4.参考
地理的表示保護制度(GI)~登録産品一覧~http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示保護制度(GI)~地理的表示及びGIマークの表示について~
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
<添付資料>
地理的表示(GI)保護制度に基づく新たな登録産品(PDF:466KB)
お問合せ先
食料産業局知的財産課
担当者:石戸、青木
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301