プレスリリース
タイ及びベトナムにおいて日本の地理的表示(GI)産品が登録
農林水産省は、タイ及びベトナムにおいて日本の地理的表示(GI)産品の登録が行われたことをお知らせします。
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護する制度です。世界100カ国を超える国や地域でGI保護制度が運用されています。現在、農林水産省は、平成29年からタイ王国商務省(知的財産局)及びベトナム社会主義共和国科学・技術省(知的財産庁)との間で、協力覚書(MOC)等に基づきGIの相互保護に向けた協力を進めており、その一環として各国のGI保護制度に自国の産品を申請して登録を行う協力事業に取り組んでいます。今般、以下のとおりタイ及びベトナムにおいて我が国のGI産品の登録が行われましたので、お知らせします。
2.タイとのGI相互保護申請協力事業(1例目)
東根さくらんぼ(山形県) 登録日:令和3年4月27日
※なお、タイのGI制度では登録の効力が申請日に遡及するため、保護開始日は平成31年1月21日となります。
3.ベトナムとのGI相互申請協力事業(鹿児島黒牛(鹿児島県)に続く2例目)
市田柿(長野県) 登録日:令和3年6月14日
※我が国において、ベトナムの産品「ルックガン ライチ」(バックジャン省ルックガン県)が令和3年3月12日に登録されています。
4.参考
農林水産省では、平成27年度の特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成 26年法律第84号、以下「地理的表示法」)に基づくGI保護制度の運用開始から令和3年5月末時点で国内の108106(令和3年6月30日修正)産品および外国の2産品が登録されています。また、条約等により海外のGIと我が国のGIを相互に保護する制度を運用し、現在はEU及び英国との間でGIの相互保護を行っています。
地理的表示法とは
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/index.html
<添付資料>地理的表示(GI)協力事業に基づき今般登録された日本産品(PDF : 232KB)
お問合せ先
食料産業局知的財産課
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6738-6169