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農林水産省

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プレスリリース

登録認定機関である特定非営利活動法人日本生態系農業協会に対する登録の取消し及び認定に関する業務の停止命令について

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平成29年11月24日
農林水産省
農林水産省は、登録認定機関である特定非営利活動法人日本生態系農業協会(法人番号: 2010405008841。以下「協会」という。)に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく聴聞を経て、農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「法」という。)第17条の12第2項の規定に基づき、登録認定機関の登録の取消し及び認定に関する業務の停止命令を行いました。

1.経緯

(1) 平成29年8月25日、農林水産省は、協会に対し、法第17条の11の規定に基づく認定に関する業務の改善及び法第17条の12第2項第1号の規定に基づく認定に関する業務(取次業務を除く)の停止(90日間)を命じました。

(2) 平成29年10月25日、農林水産省は、協会から、当該改善命令に対し改善を行うことができない旨の報告を受けました。このため、協会において、当該改善命令を受けた業務が改善されないことが確実であると認められます。

(3) このことは、法第17条の12第2項第3号に掲げる登録認定機関の登録の取消し等の事由に該当することから、協会の登録認定機関の登録の取消し及び認定に関する業務の停止命令を行うこととし、平成29年11月17日に行政手続法に基づく聴聞を行いました。

2.措置

聴聞の結果を踏まえ、本日、協会に対し、法第17条の12第2項の規定に基づき、登録認定機関の登録の取消し(登録取消日:平成30年3月25日)を行うこととするとともに、登録の取消しを行うまでの間の認定に関する業務(取次業務を除く)の停止を命じました。

<参考>
平成29年8月25日付けプレスリリース「登録認定機関である特定非営利活動法人日本生態系農業協会に対する認定に関する業務の改善及び停止命令について」
https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/170825.html

<添付資料>
参照条文 (PDF : 59KB)
登録認定機関である特定非営利活動法人日本生態系農業協会の概要 (PDF : 51KB)

お問合せ先

食料産業局食品製造課食品規格室

担当者:渡部、酒瀬川
代表:03-3502-8111(内線4480)
ダイヤルイン:03-6744-2096
FAX番号:03-6744-0569

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