プレスリリース
英国のケント州、チェシャ―州、ノーフォーク州及びサフォーク州からの家きん肉等の一時輸入停止措置の解除について
農林水産省は、今般、英国のケント州、チェシャ―州、ノーフォーク州及びサフォーク州における鳥インフルエンザの清浄性を確認したことから、本日、当該4州からの家きん肉等の一時輸入停止措置を解除しました。
1.経緯
英国から我が国に輸入される家きん肉等については、2021年6月に同国と輸入条件を設定しましたが、高病原性鳥インフルエンザの清浄性が確認できていなかったケント州、チェシャ―州、ノーフォーク州及びサフォーク州からの家きん肉等については、輸入を一時停止していました。
2.対応
今般、英国家畜衛生当局から我が国に提供された、ケント州、チェシャ―州、ノーフォーク州及びサフォーク州における鳥インフルエンザの防疫措置等の情報により、これらの州の家きんにおける同病の清浄性を確認しました。このため、本日付けで当該一時輸入停止措置(※)を解除しました。
なお、生きた家きんについては、コンパートメント施設以外の施設からは、引き続き一時輸入停止措置の対象となります。
※発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等、家きん卵等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
(参考)
令和2年11月4日付けプレスリリース「英国からの生きた家きんの一時輸入停止措置について」
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/201104.html
令和2年11月27日付けプレスリリース「英国からの生きた家きんに関する一時輸入停止措置のコンパートメント主義を適用した一部解除について」
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/201127_8.html
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:沖田、村井
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295