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農林水産省

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プレスリリース

英国からの家きん肉等の一時輸入停止措置について

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令和3年11月8日
農林水産省
農林水産省は、11月2日(火曜日)に英国のクルイド州、ポーイス州及びシュロップシャー州からの、11月4日(木曜日)に同国のアンガス州からの家きん肉等の一時輸入停止措置をそれぞれ講じました。

1.経緯

英国のクルイド州及びアンガス州の家きん飼養農場において、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)の発生が確認された旨、英国家畜衛生当局から国際獣疫事務局(OIE)に通報がありました。 また、クルイド州での発生に伴い設定された制限地域がポーイス州及びシュロップシャー州に及んだ旨、同国家畜衛生当局から情報提供がありました。

2.対応

OIEへの通報及び英国家畜衛生当局からの情報提供を受けて、同病の我が国への侵入防止に万全を期するため、令和3年11月2日(火曜日)にクルイド州、ポーイス州及びシュロップシャー州から、令和3年11月4日(木曜日)にアンガス州からの家きん肉等の輸入を一時停止(※)しました。

(参考)生きた家きんについては、令和2年11月以降、コンパートメント施設以外の施設からは、引き続き一時輸入停止措置をしています。

※ 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。

令和2年11月4日付けプレスリリース「英国からの生きた家きんの一時輸入停止措置について」
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/201104.html
令和2年11月27日付けプレスリリース「英国からの生きた家きんに関する一時輸入停止措置のコンパートメント主義を適用した一部解除について」
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/201127_8.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:沖田、村井
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295