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農林水産省

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プレスリリース

米国からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置について

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令和4年4月12日
農林水産省

農林水産省は、4月11日(月曜日)にアメリカ合衆国(以下「米国」という。)モンタナ州、コロラド州、メイン州、ネブラスカ州、ワイオミング州及びウィスコンシン州からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を講じました。

1.経緯

米国モンタナ州、コロラド州、メイン州、ネブラスカ州、ワイオミング州及びウィスコンシン州の家きん飼養施設において、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された旨、米国家畜衛生当局から情報提供がありました。  

2.対応

米国家畜衛生当局からの情報提供を受け、本病の我が国への侵入防止に万全を期すため、令和4年4月11日(月曜日)にモンタナ州、コロラド州、メイン州、ネブラスカ州、ワイオミング州及びウィスコンシン州からの生きた家きん、家きん肉等の輸入を以下のように一時停止(※1)しました。

【生きた家きん(家きんの初生ひな及び種卵)】
モンタナ州及びコロラド州全域
(参考)生きた家きんはメイン州は令和4年2月21日以降、ネブラスカ州は令和4年3月18日以降、ワイオミング州は令和4年4月4日以降、ウィスコンシン州は令和4年3月16日以降一時輸入停止措置をしています。
【家きん肉、家きん卵等(※2)】
モンタナ州ジュディスベイスン郡及びカスケード郡、コロラド州ピトキン郡、メイン州ウォルド郡、ネブラスカ州スコッツブラフ郡、ワイオミング州シェリダン郡並びにウィスコンシン州ラシーン郡(発生郡)


※1 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉、家きん卵等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
※2 米国家畜衛生当局から提供された情報により、当該発生が野鳥に由来するものであって、防疫措置により適切に郡内で封じ込められていることが確認できたため、二国間で設定した輸入条件に基づき、本措置の対象範囲を発生郡としています。


(参考)米国からの生きた家きん、家きん肉、家きん卵等の輸入実績

  2019年 2020年 2021年
生きた家きんのひな(羽) 105,438 43,621 25,876
(日本の総輸入量) (467,051) (338,032) (493,651)
家きん肉等(トン) 18,293 13,491 16,922
(日本の総輸入量) (1,092,944) (1,021,239) (1,093,272)
家きん卵等(トン) 7,770 8,964 11,922
(日本の総輸入量) (25,843) (23,218) (28,559)

出典:財務省「貿易統計」

これまでの生きた家きん、家きん肉等の輸入停止措置の状況等については、以下のページより確認いただけます。
動物検疫所:https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:沖田、村井
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295