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農林水産省

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プレスリリース

米国からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置について

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令和4年4月19日
農林水産省

農林水産省は、4月18日(月曜日)にアメリカ合衆国(以下「米国」という。)モンタナ州、ノースダコタ州及びウィスコンシン州からの、4月19日(火曜日)にアイダホ州及びペンシルバニア州からの生きた家きん、家きん肉等の一時輸入停止措置を講じました。

1.経緯

米国モンタナ州、ノースダコタ州、ウィスコンシン州、アイダホ州及びペンシルバニア州の家きん飼養施設において、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認された旨、米国家畜衛生当局から情報提供がありました。  

2.対応

米国家畜衛生当局からの情報提供を受け、本病の我が国への侵入防止に万全を期すため、令和4年4月18日(月曜日)にモンタナ州、ノースダコタ州及びウィスコンシン州からの、令和4年4月19日(火曜日)にアイダホ州及びペンシルバニア州からの生きた家きん、家きん肉等の輸入を以下のように一時停止(※1)しました。

【生きた家きん(家きんの初生ひな及び種卵)】
アイダホ州全域
(参考)生きた家きんはモンタナ州は令和4年4月11日以降、ノースダコタ州は令和4年4月1日以降、ウィスコンシン州は令和4年3月16日以降、ペンシルベニア州は令和4年1月13日以降、一時輸入停止措置をしています。
【家きん肉、家きん卵等(※2)】
モンタナ州ツール郡、ノースダコタ州カス郡、スタッツマン郡、シェリダン郡及びバーンズ郡、ウィスコンシン州バロン郡、アイダホ州カリブー郡及びグッディング郡並びにペンシルバニア州ランカスター郡(発生郡)


※1 発生国又は地域から生きた家きん、家きん肉、家きん卵等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。
※2 米国家畜衛生当局から提供された情報により、当該発生が野鳥に由来するものであって、防疫措置により適切に郡内で封じ込められていることが確認できたため、二国間で設定した輸入条件に基づき、本措置の対象範囲を発生郡としています。


(参考)米国からの生きた家きん、家きん肉、家きん卵等の輸入実績

  2019年 2020年 2021年
生きた家きんのひな(羽) 105,438 43,621 25,876
(日本の総輸入量) (467,051) (338,032) (493,651)
家きん肉等(トン) 18,293 13,491 16,922
(日本の総輸入量) (1,092,944) (1,021,239) (1,093,272)
家きん卵等(トン) 7,770 8,964 11,922
(日本の総輸入量) (25,843) (23,218) (28,559)

出典:財務省「貿易統計」

これまでの生きた家きん、家きん肉等の輸入停止措置の状況等については、以下のページより確認いただけます。
動物検疫所:https://www.maff.go.jp/aqs/topix/im/hpai.html

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:沖田、村井
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295