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農林水産省

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プレスリリース

扇屋食品株式会社におけるいか加工品の不適正表示に対する措置について

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令和4年1月14日
農林水産省

農林水産省は、扇屋食品株式会社(本社:愛媛県伊予郡松前町大字北黒田571番地。法人番号1500001004849。以下「扇屋食品」という。)が、自らが製造するいか加工品の原材料に、「スルメイカ」を使用していないにもかかわらず、原材料名に「するめいか」と事実と異なる表示をし、一般用加工食品として販売したことを確認しました。
このため、本日、扇屋食品に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省中国四国農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、令和3年8月11日から12月16日までの間、扇屋食品に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項及び第9条第1項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、扇屋食品が、自らが製造するいか加工品(商品名:「噛みなさいまるごと焼いか」、「話来話喰噛みごたえ」及び「直火焼きするめ」)の3商品に、「アメリカオオアカイカ」及び「ヨーロッパマツイカ」を使用し、又は「スルメイカ」と「アメリカオオアカイカ」を区別せず使用しているにもかかわらず、原材料名に「するめいか」と事実と異なる表示をして、少なくとも令和2年2月7日から令和3年6月30日までの間に、合計314,150個を一般用加工食品として販売したことを確認しました(別紙1参照)。

2.措置

扇屋食品が行った上記1.の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項の表の「原材料名」の項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、扇屋食品に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和4年2月14日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。


添付資料
別紙1 不適正表示の内容(PDF : 50KB)
別紙2 食品表示法、食品表示基準(抜粋)(PDF : 205KB)
参考 扇屋食品株式会社の概要(PDF : 111KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室

担当者:阿部、田中
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101

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