このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

プレスリリース

築地魚市場株式会社における生鮮水産物の不適正表示に対する措置について

  • 印刷
令和4年7月15日
農林水産省

農林水産省は、築地魚市場株式会社(本社:東京都江東区豊洲6丁目62号。法人番号4010001034876。以下「築地魚市場」という。)が、生鮮水産物冷凍めばちまぐろの原産地について、「中国」であるにもかかわらず、「台湾」と表示するなど、事実と異なる表示をし、販売していたことを確認しました。
このため、本日、築地魚市場に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省関東農政局が、令和3412日から令和4628日までの間、築地魚市場に対し、食品表示法(平成25年法律第70)8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は、築地魚市場が、冷凍めばちまぐろの原産地について、中国と伝達を受けていたにもかかわらず、台湾と表示するなど、別表のとおり事実と異なる表示をし、少なくとも平成30423日から令和31012日までの間に、23,530(1,376,201.4kg)を一般用生鮮食品として133社の仲卸業者等に対し販売したことを確認しました(別紙1参照)。

2.措置

築地魚市場が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10)18条第1項の表の「原産地」の表示の方法の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、築地魚市場に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和48月15日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 123KB)
別紙2 食品表示法等(抜粋)(PDF : 119KB)
参考 築地魚市場株式会社の概要(PDF : 80KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室

担当者:佐久間、綾戸
代表:03-3502-8111(内線4634)
ダイヤルイン:03-6738-7170