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農林水産省

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プレスリリース

広域小売店におけるあさりの産地表示の点検調査結果について

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令和4年7月29日
農林水産省

農林水産省は「広域小売店におけるあさりの産地表示の点検調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。

1.調査の背景及び目的

農林水産省は、令和4年2月1日、「広域小売店におけるあさりの産地表示の実態に関する調査結果について」(以下「初回調査」という。)において、全国の広域小売店(*)で「熊本県産」と表示して販売されているあさりに外国産が混入している疑いがあると考えられることを公表するとともに、食品事業者に対し、産地伝達の確認や法令遵守の徹底を要請しました。
その後、農林水産省は、初回調査結果の公表等を背景としたあさりの産地表示の状況を確認するための調査(以下「第2回調査」という。)を行い、3月18日に結果を公表しました。
また、消費者庁及び農林水産省は、同日、あさりの産地表示適正化のための対策として、「原産地表示のいわゆる「長いところルール」の適用の厳格化」、「あさりの産地表示に係る状況の公表」及び「熊本県産あさりのブランド化支援」の対応を行うことを公表しました。
今般、農林水産省は、あさりの産地表示適正化のための対策の効果を測るため、全国の広域小売店において、6月13日から24日までの間、あさりの産地表示の状況に関する点検調査を行いました。
*広域小売店:事業所、店舗等が複数の都道府県に所在する事業者

2.結果概要

第2回調査と比較し、あさりが販売されていた店舗数が574店から680店に増加したこと、国産あさりの販売店舗数が135店から392店に増加するとともに、外国産あさりの販売店舗数が459店から332店に減少したことなどを確認しました。

3.今後の対応

農林水産省では、引き続き食品表示法の疑義に対し、以下のとおり取り組みます。
(1)原産地表示等の疑義については、関係自治体とも連携しながら、速やかに立入検査を実施するなど徹底した疑義解明を行い、不適正な行為を確認した場合は、厳正な措置を行います。
(2)食品表示法違反の行為を確認した場合などには、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。
(3)なお、疑義解明については、警察とも連携して進めていくところです。
また、食品表示法に基づく立入検査等において、課税上の問題の疑義が認められた場合は、国税当局へ当該情報を提供することとします。

公表資料

<添付資料>
広域小売店におけるあさりの産地表示の点検調査結果(PDF : 419KB)

調査の結果を農林水産省ホームページに掲載しております。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/kanshitoppage.html#tyousa

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課

担当者:佐久間、山田
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-6738-6555

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