令和4年度の中国への米輸出拡大に向けたくん蒸倉庫の条件整備について(トラップ調査を実施するくん蒸倉庫の募集)
中華人民共和国(以下「中国」という。)への米の輸出に当たっては、「中華人民共和国向け精米の輸出検疫実施要領」(平成 20 年6月 20 日付け 20 消安第 3741号消費・安全局長通知。以下「輸出検疫実施要領」という。)により、指定精米工場における精米及び登録くん蒸倉庫におけるくん蒸が義務付けられています。農林水産省では、中国からくん蒸倉庫の登録を受けるために必要なトラップ調査の支援を実施します。つきましては、本調査の支援を希望される方は下記及び募集要項に従い、応募用紙に記入の上御応募ください。
1.調査の目的
中国への米の輸出は、指定精米工場における精米及び登録くん蒸倉庫におけるくん蒸が義務付けられており、これらの施設の指定及び登録にあたっては、一定期間トラップ調査(注 1)を行い、カツオブシムシ類(注 2)の発生がないことを確認する必要があります。
このため、この施設登録を希望するくん蒸倉庫について、農林水産省がトラップ調査に対する支援を実施します。
(注1)トラップ調査:精米工場及びくん蒸倉庫において、誘引剤を用いたトラップ(フェロモントラップ)を設置し、カツオブシムシ類が発生していないことを確認する調査。
(注2)カツオブシムシ類:ヒメアカカツオブシムシ、ヒメマダラカツオブシムシ及びカザリマダラカツオブシムシをいう。
また、今年度のトラップ調査においては、2種の歩行性昆虫類(Tribolium destructor 及びグラナリアコクゾウムシ)の捕獲の有無を併せて記録します。
〔外部リンク〕
「中華人民共和国向け精米の輸出検疫実施要領(平成20年6月20日付け20消安第3741号消費安全局長通知)」
2.事業の概要
今回、選定するくん蒸倉庫において、農林水産省が別途入札により選定する民間事業者等によるトラップ調査を実施します。
つきましては、トラップ調査の実施を希望するくん蒸倉庫事業者の募集を行います(公募期間:令和4年2月24日~3月11日)。詳細は、添付資料の募集要項をご覧ください。
なお、本業務は令和4年度の案件であるため、本業務実施に当たっては、令和4年度予算の成立が条件となることを承知願います。
3.その他
中国向け精米工場の指定及びくん蒸倉庫の登録のための検疫条件については、植物防疫所にお問い合わせください。https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/index.html
添付資料
お問合せ先
農産局企画課米穀貿易企画室
担当者:冨吉、安藤
代表:03-3502-8111(内線4983)
ダイヤルイン:03-6738-6069