主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(抜粋)
(平成十五年七月四日改正)
第四章 雑則(抄)
米穀の出荷又は販売の事業の届出
第四十七条 米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名
三 主たる事務所の所在地
四 その他農林水産省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(米穀の出荷又は販売の事業の届出) 第二十七条 法第四十七条第一項の農林水産省令で定める規模は、当該年度の米穀の出荷予定数量若しくは販売予定数量又は前年度の米穀の出荷数量若しくは販売数量のいれずか大きい数量が二十精米トンであることとする。 2 法第四十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。 3 法第四十七条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項の事業の開始予定時期及び同項の規定による届出時点における年間出荷予定数量又は年間販売予定数量とする。 4 第一項及び前項の出荷予定数量、販売予定数量、出荷数量及び販売数量には、自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まないものとする。 5 法第四十七条第二項又は第三項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十一号又は第十二号による届出書を地方農政局長に提出しなければならない。 |
帳簿の備付け
第四十八条 届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(届出事業者の帳簿) 第二十八条 法第四十八条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるとおりとする。 一 米穀の種類別の出荷数量又は販売数量(自ら生産した米穀であって、法第四十七条第一項の規定による届出をした者に出荷し、又は販売するものの数量は含まない。) 二 自ら生産した米穀のみの出荷又は販売を行う者以外の者にあっては次に掲げる事項 イ 米穀の種類別の出荷若しくは売渡しの委託を受けた数量又は買受数量 ロ 米穀の種類別の在庫数量 2 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。 3 第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。 |
報告及び立入検査
第五十二条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
都道府県が処理する事務等
第五十三条 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。
(権限の委任) 第三十三条 法及び令に規定する農林水産大臣の権限のうち次の各号に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、第四号に掲げる権限については、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第五条第一項並びに令第四条第一項及び第三項の規定による権限 二 法第三十五条及び三十六条の規定による権限 三 法第四十七条の規定による権限 四 法第五十二条第一項の規定による権限(法第七条の三の規定の施行に関するものを除く。) 五 令第八条第一項、第四項及び第六項(これらの規定を令第十四条において準用する場合を含む。)の規定による権限 2 前項の第一号及び第四号に掲げる権限であって地方農政事務所の管轄区域に係るものは、当該地方農政事務所長に委任する |
第五章 罰則(抄)
第五十九条 第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十五条、第三十六条又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
附則(平成一五年七月四日法律第百三号)抄
施行期日
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
米穀の出荷又は販売の事業の届出に関する経過措置
第六条 この法律の施行の際現に旧食糧法第三条第十一項に規定する登録出荷取扱業者、同条第十二項に規定する登録卸売業者、同条第十三項に規定する登録小売業者又は旧食糧法第二十八条第三項に規定する自主流通法人である者は、新食糧法第四十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に米穀の出荷又は販売の事業を行っている者(前項の規定により新食糧法第四十七条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)についての同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三号)の施行の日から一月以内に」とする。
3 都道府県知事は、施行日において、旧食糧法第三十七条第一項に規定する登録卸売業者登録簿及び旧食糧法第四十三条第一項に規定する登録小売業者登録簿を農林水産大臣に引き継ぐものとする。
お問合せ先
農産局穀物課米麦流通加工対策室
担当者:米流通改善班
代表:03-3502-8111(内線4779)
ダイヤルイン:03-6744-1392