EUにおけるクロチアニジンとチアメトキサムの残留農薬基準値(MRLs)引き下げについて
掲載日:令和4年12月27日 更新日:令和5年2月16日
概要
- EUは環境保護(ミツバチなどの花粉を媒介する昆虫(以下「花粉媒介者」)の世界的な保護)を目的として、ネオニコチノイド系の農薬であるクロチアニジンとチアメトキサムのMRLsを検出下限値まで引き下げる改正規則案(外部リンク)を検討しました。
- EUでは、これまで輸入農産品に対するMRLsは、農薬の適正使用による残留濃度について食品安全の観点から設定していますが、本改正規則案では、輸出国でもクロチアニジンとチアメトキサムの使用が花粉媒介者の減少に影響し得るとして、環境保護の観点を取り入れて、MRLsを引き下げ、輸入農産品についても改正規則案を適用することとしていました。
- 当該改正規則案は2023年2月2日に欧州委員会で採択され(外部リンク)、2023年2月15日にEU官報へ掲載されました(外部リンク)。2023年3月7日に施行後施行後36か月の経過措置期間を経て、2026年3月7日から改正後のMRLsが輸入農産品にも適用される予定です。
クロチアニジン及びチアメトキサムを主成分とする日本で登録がある農薬
日本において、クロチアニジン及びチアメトキサムを主成分とする農薬の登録情報はこちら→(クロチアニジン(EXCEL : 342KB) チアメトキサム(EXCEL : 102KB))
EU向けに輸出をする食品に関しては、EU規則に適合する必要があります。
(参考)EU向け主な輸出農産品の改正後のMRLs
品目名 | 農薬 | 日本 (ppm=mg/kg) |
EU | |
現行 | 改正後 | |||
茶 | クロチアニジン | 50 ppm | 0.7 mg/kg | 0.05 mg/kg |
チアメトキサム | 20 ppm | 20 mg/kg | 0.05 mg/kg | |
米 | クロチアニジン | 1 ppm | 0.5 mg/kg | 0.01 mg/kg |
チアメトキサム | 0.3 ppm | 0.01 mg/kg | 0.01 mg/kg | |
かんきつ類* |
クロチアニジン | 2 ppm* | 0.06 mg/kg | 0.01 mg/kg |
チアメトキサム | 1 ppm* | 0.15 mg/kg | 0.01 mg/kg |
(*みかんは、クロチアニジン 1 ppm、チアメトキサム 0.3 ppm)
参考リンク
EU改正規則(PDF:737KB 外部リンク)
農薬登録情報提供システム(農林水産省)
お問合せ先
輸出・国際局輸出支援課・国際地域課
代表:03-3502-8111(内線4310(国内対応関係)/3471(国際交渉関係))
ダイヤルイン:03-3501-4079/03-3502-5929