米国におけるクロルピリホスの残留農薬基準値削除について
最終更新日:令和4年11月10日
概要
- 米国環境保護庁(EPA)は農薬クロルピリホス(Chlorpyrifos)について、1965年の農薬登録以降、基準値の再評価を数回にわたり行ってきました。2021年8月にEPAは再評価の結果、クロルピリホスの基準値を取り消す最終規則を公表し、2022年2月28日、全ての食品におけるクロルピリホスの残留基準値を取り消しました。
- これにより、2022年2月28日からは、米国国内での全ての食品に対するクロルピリホスの使用が中止されるとともに、クロルピリホスを使用した全ての食品の米国への輸出も禁止されることとなりました。
- 米国による残留農薬検査でクロルピリホスが検出された場合、原則、廃棄又はシップバックとなります。
- 米国向けに食品を輸出される際は、クロルピリホスの使用の有無や残留の有無を確認いただく等の御対応をお願いします。
クロルピリホスを主成分とする日本で登録がある農薬
日本において、以下のクロルピリホスを主成分とする農薬が登録されています。米国向けに輸出をする食品に関しては、使用しないようにお願いします。
農薬の種類 | 農薬の名称 |
・クロルピリホス乳剤 | 日産ダーズバン乳剤40 |
・クロルピリホス乳剤 | クミアイダーズバン乳剤40 |
・クロルピリホス乳剤 | ダーズバン乳剤40 |
・クロルピリホス粒剤 | ダーズバン粒剤 |
・クロルピリホス粒剤 | 日産ダーズバン粒剤 |
・クロルピリホス粒剤 | サンケイダーズバン粒剤 |
・クロルピリホス水和剤 | ダーズバンDF |
支援事業について
- R4年度当初予算 輸出先国の規制に係る産地への課題解決支援事業
病害虫防除や残留農薬基準等の課題に対する技術的支援を予定しています。(詳細はこちら(PDF : 529KB)) - R4年度当初予算 施設認定等検査支援事業
円滑に輸出を行うために事前に残留農薬検査を行う場合の支援を予定しています。(詳細はこちら(PDF : 442KB))
参考
- クロルピリホスの規制内容(米国環境保護庁(EPA)HP)
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/chlorpyrifos(外部リンク) - クロルピリホスの規制FAQ(米国環境保護庁(EPA)HP)
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/frequent-questions-about-chlorpyrifos-2021-final-rule(外部リンク) - 諸外国における残留農薬基準値に関する情報(農林水産省HP)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html - 台湾におけるクロルピリホスの残留農薬基準値削除について(農林水産省HP)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/taiwan_chlorpyrifos.html
お問合せ先
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079