指定前の公示(第111号)
更新日:令和3年8月2日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の名称について、指定前の公示をしたのでお知らせします。 |
Montes de Toledo(モンテス デ トレド)
1 | 指定前の公示の番号 | 第111号 |
2 | 指定をした場合に締約国の名称として公示されることとなる国の名称 | 欧州連合 |
3 | 農林水産物等の区分 | 第9類 食用油脂類 食用植物油脂(オリーブ油) |
4 | 農林水産物等の名称 | Montes de Toledo(モンテス デ トレド) |
5 | 農林水産物等の生産地 | スペイン トレド県、シウダード・レアル県内の128市町村(別添(PDF : 53KB)参照) |
6 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1) 特性 コルニカブラ種のオリーブ(Olea Europea L.)の果実から得られるエキストラバージンオリーブオイル。オイルの劣化をもたらさない機械的加工又は他の物理的方法により生産され、果実の風味、香り、特徴を保持している。 〇 物理的特性、科学的特性、官能特性 ・酸度:0.5°以下 ・過酸化物価:15 meq O2/kg以下 ・紫外線吸収性K270:0.20以下 ・水分:0.1%以下 ・不純物:0.1%以下 ・色は収穫時期、地域の地理的位置により、金色がかった黄色から強い緑色まで様々である。 ・官能特性は、中程度から強度のフルーティな風味、苦み、辛みがある。 (2) 生産方法 〇 原料 オリーブオイルの生産には、新鮮かつ病害がなく最適な熟成度に達したコルニカブラ(Cornicabra)種のオリーブのみが使用される。 オリーブは生産地にある果樹園で栽培されるものに限られる。 オイルの生産者は、生産に使用されるオリーブの供給者が本明細書に定める生産条件を遵守することを保証するため、モンテス デ トレドPDO規制委員会との契約に署名しなければならない。 オリーブは、棒でたたく、手で採取する、又は振動を与えるという伝統的な方法で木から採取される。採取方法は、オリーブの木に損傷を与えないよう、毎年変えてもよい。 〇 加工 トレーラー及び容器は適切に清潔な状態に保つ必要がある。 集積場は、様々な品種及び品質ごとの仕分けを確実に行い正しく記録する責任者が監督しなければならない。 収穫したオリーブは、指定の単一品種以外の異なる品種が混入しないよう確実に分別して積み下ろし、加工するシステムを有していなければならない。 搾油工場は、水おけやホッパーの定期洗浄のシステムを有し、オイルの物理的・化学的特性と官能特性に基づいて、生産されるオイルを分類しなければならない。 全ての沈殿タンクは蓋が付属されており、定期的に水を切り、洗浄できるような形でなければならない。 以上の適切な加工のため、指定された研究所を所有し、技術者を雇用し、あるいは、当該サービスを契約しなければならない。 〇 包装 オイルは規制委員会が認可し、最適な保管に適した施設のある搾油工場及び包装工場で保管しなければならない。 包装業者は、本産品と他のオイルとを区別して包装するシステムを有していなければならない。同様に、オイルを測定するシステムを有していなければならない。 オイルはガラス、コーティングされた金属、PET又はガラス化セラミックの容器に充填しなければならない。 全ての工程で本産品の典型的な特徴を保持するため、包装工程は規定の生産地内で行う。これにより、最終製品の取り扱いは、時間、デカンターへの移動、濾過作業、珪藻土、セルロース、ボトル詰め温度、寒さへの反応や保存など、オイルのボトル充填工程における要因に対する反応を最もよく知る地域の生産者に委ねられ、検査機関は生産の全工程を管理することができる。これらは、本産品の典型的な特徴を保持することを目的としている。 〇 ラベル表示 「Montes de Toledo」を全てのラベルに表示しなければならない。 このオイルを消費用に包装する容器は、再利用ができない方法で、検査機関が発行した保証シール、番号付きセカンドラベルを貼り付けなければならない。 (3) 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 モンテス・デ・トレド山脈の土壌と気候条件、何世代ものオリーブ生産者の努力により、この地域に最も適応する品種としてコルニカブラ種が自然選別され、本産品の生産に使用される唯一の品種となった。地質と土壌の関連性については、通常それほど肥沃でない土壌の形成が継続的なストレス下にある作物に影響を与え、これが自然選別の手段として働き、産品の差別化につながっている。コルニカブラ種は、地域の土壌と気候条件とともに、本産品に高いオレイン酸と低いリノレン酸含有量、及び高いポリフェノール含有量という特別な物理的化学的特性を与えている。また非常に濃厚な口当たり、フルーティで香り高く、中程度から強度の苦みと辛みをもつという点で特別な官能特性を与えている。 |
7 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - | |
8 | 公示の年月日 | 令和3年8月2日 |
9※ | 意見書提出期間 (公示開始日から3か月間) |
令和3年11月2日まで |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301