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農林水産省

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指定前の公示(第142号)

更新日:令和5年1月12日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の名称について、指定前の公示をしたのでお知らせします。

Époisses (エポワス)


1 指定前の公示の番号  第142号
2 指定をした場合に締約国の名称として公示されることとなる国の名称  欧州連合
3 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 酪農製品類(チーズ)
4 農林水産物等の名称  Époisses (エポワス)
5 農林水産物等の生産地 フランス

ブルゴーニュ地方のコート ドール(Cote d'Or)県、ヨンヌ(Yonne)県、オート・マルヌ(Haute-Marne)県の一部。
〇コート ドール県:
 ・Arnay-le-Duc、Bligny-sur-Ouche、Liernais、Pouilly-en-Auxoisの全域
 ・Dijon (5th Canton)、Gevrey-Chambertin、Grancey-le-Chateau、Is-sur-Tille、Saint-Seine-l'Abbaye、 Selongey、Sombernonの全域
 ・Aignay-le-Duc、Baigneux-les-Juifs、Chatillon-sur-Seine、Laignes、Montbard、Precy-sous-Thil、Recey-sur-Ource、Saulieu、Semur-en-Auxois、Venarey-les-Laumes、Vitteauxの全域

〇オート・マルヌ県:
 ・Auberive、Prauthoyの全域

〇ヨンヌ県:
 ・Avallon、Guillon、Isle-sur-Sereinの全域
6 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
全乳から作られた本産品は、ウォッシュタイプのソフトチーズで、滑らか又はわずかにシワがあり光沢を帯びた表皮、色は薄いオレンジ色から赤レンガ色、形状は円筒形である。直径95~115mm、重さ250 ~350gのものと、直径165~190mm、重さ700~1,100gのものがある。乾燥重量のうち脂肪含有率は50%以上、乾物量は40%以上である。チーズは、淡いベージュ色で、しなやかでクリーミー、柔らかく、わずかに塩味がある。チーズの成熟度に応じて、中央部で部分的にタンパク質分解される場合がある。

(2)生産方法
生乳の生産、チーズの製造及び熟成は、生産地で行われる。

本産品の生産に使用される牛乳は、Brune種、Montbéliarde種及びSimmental Française種の牛の牛乳のみである。この要件を満たしていない農場は、2009年12月31日までに遵守しなければならない。牛群の総飼料量のうち、年間平均で、生産地で生産された飼料が乾物量の比で85%以上含まれている必要がある。生産地において生産される飼料の割合は、乾物量の比で1日当たりの飼料量の80%を下回ってはならない。基本飼料 (農業副産物を除く) は、生産地において生産される。飼料添加物は、乾物量の比で総飼料量の30%未満である必要がある。

牛群が放牧されてから少なくとも6月15日までは、乳牛に与える飼料は主に牧草で、放牧されるか、新鮮な牧草の状態で給餌される。その割合は、基本飼料の50%以上で、乳牛一頭当たり20エーカー以上、青刈り飼料を与えている農場では15エーカーである。それ以外の時期には、乾燥飼料(乾物85%以上)及び干し草(俵状)を基本飼料の30%以上とする。牛乳やチーズの香りや味、凝固性に悪影響を及ぼす可能性のある飼料又は細菌汚染のおそれのある飼料は、基本飼料に使用してはならない。

凝固前に水分の多い部分を部分的に除去して、牛乳を濃縮することはできない。乳製品原料に加えて、生産中に牛乳に入れることが許可されている成分、生産補助剤、添加剤は、レンネット、無害な細菌培養物、酵母、カビ及び塩のみである。凝固はレンネットを使用してのみ行うことができる。乳製品原料、凝乳、フレッシュチーズを、製造工程で0°C以下に保って保存してはならない。フレッシュチーズや熟成中のチーズは、保存環境を変えてはならない。

エポワスは、全乳から作られ、主に乳酸主体の凝乳を凝固させ、凝乳を崩すことなく荒削りにして型にセットし、全乳から製造される。自然に水分が抜けるまで放置される。その後、乾燥・塩漬けされ、4週間以上熟成され、その間にmarc de Bourgogneを含む水で洗浄され、表面のバクテリアの色素沈着により、チーズは自然な赤レンガ色を帯びる。着色料の使用は禁止されている。

各事業者は、国立原産地名称研究所 (INAO) に登録された 「適合性報告書」 を作成しなければならない。これにより、INAOは関係する全ての事業者を特定することができる。全ての事業者は、INAOが自由に利用できるよう、牛乳及びチーズの原産地、品質及び生産条件を確認するために必要な登録簿及びその他の書類を保管しなければならない。

原産地名称の特徴に関する検査の一環として、検査に提出された製品が高品質であり、かつ、必要な典型的な特性を有していることを確認するために、分析試験及び官能試験が実施される。

〇ラベル表示
本産品には、本名称を表示するものとする。

(検査機関)
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
Institut National des Appellations d’Origineは法人格をもつ行政機関であり、農務省に属する。INAOは原産地呼称をもつ産品の生産状態を監視する責任を負う。

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
DGCCRFは経済・財務・産業省の部局である。

(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
エポワスは、エポワスに住むシトー派の修道士によって16世紀初頭に作られ、その後地元の農民によってさらに改良された。Madame de Sévignéによって称賛され、1825年にBrillat-Savarinが 「Roi des fromages」 (チーズの王様) と名付けたこのチーズは、1840年にはより広く取引されるようになった。

もともとはPays d'Auxoisで生産されていたが、その後、近隣の地域にも生産が広がった。当該地域は、Pays d'Auxoisと同じように小丘陵地で泥灰質の土壌を持ち、畜産に適した自然の牧草地として理想的な環境となっている。これらの牧草地は、Brune種、 Montbéliarde種及びSimmental Française種といった品種の乳牛の乳に特定のミネラルを与え、農家の専門知識 (特に熟成工程に関して) や、多くの工程が今も手作業で行われているという事実とともに、エポワスの製造に重要な役割を果たしている。

このような独自の製造は、当該地域の文化的・経済的遺産の一部である。そのおかげで、小規模な生産者が生き残り、伝統的な品種の牛が農場に存在し続けることができたのである。Brune種、 Montbéliarde種及びSimmental Française種は、当該地域の伝統的、地域的、歴史的慣習に合致しており、この環境に適応している。

7 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -
8 公示の年月日  令和5年1月12日
9※ 意見書提出期間
(公示開始日から3か月間)
 令和5年4月12日まで
※縦覧及び意見書提出についてはこちら

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234
FAX番号:03-3502-5301