このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

指定前の公示(第146号)

更新日:令和5年1月12日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の名称について、指定前の公示をしたのでお知らせします。

Cotechino Modena(コテキーノ モデナ)


1 指定前の公示の番号  第146号
2 指定をした場合に締約国の名称として公示されることとなる国の名称  欧州連合
3 農林水産物等の区分  第6類 畜産加工品類 食肉製品類(ソーセージ類)
4 農林水産物等の名称  Cotechino Modena(コテキーノ モデナ)
5 農林水産物等の生産地 イタリア

以下のイタリアの県の全域。
Modena、Ferrara、Ravenna、Rimini、Forlì-Cesena、Bologna、Reggio Emilia、Parma、Piacenza、 Cremona、Lodi、Pavia、Milano、Monza-Brianza、Varese、Como、Lecco、Bergamo、Brescia、Mantova、Verona、Rovigo
6 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 (1)特性
「コテキーノ モデナ」ソーセージは、円筒形で、消費用に出荷される際、以下の官能的、化学的及び物理化学的特性を有する加工品である。

〇 官能的特性
食感:本産品はスライスしやすく、スライスした時に形状が保たれていなければならない。
切ったときの外観:しっかりとした、均等な粒のスライス。
スライスしたものの色:ムラがある赤みがかったピンク色。
味:特徴的。

〇 混合肉の化学的及び物理化学的特性
総タンパク質:17%以上
脂肪/タンパク質比:最大1.9
コラーゲン/タンパク質比:最大0.5
水/タンパク質比:最大2.7

(2)生産方法
〇 原材料
コテキーノ モデナは、豚の横紋筋、豚の脂肪、皮、塩、ホールペッパー及び/又は粗挽きペッパーを混ぜ合わせたものから作られている。ワイン、適正取引規範に則った水、天然香料、スパイス、ハーブ、砂糖、ブドウ糖、果糖、ナトリウム、亜硝酸カリウム(最大140ppm)、アスコルビン酸及びそのナトリウム塩も使用することができる。スモークフレーバーは許可されていない。混ぜ合わせたものは、天然又は人工の皮に詰められる。

〇 製造工程
「コテキーノ モデナ」ソーセージの加工には、次の工程が含まれる;
原料の準備、ミンチ、混合、皮への充填、生のままの製品として販売する場合は乾燥、加熱済みの製品として販売する場合は予備調理と適切な熱処理。

〇 製品の切分け、切削、包装
コテキーノ モデナは、ホールの状態、未加熱のものの場合はバラ若しくは包装された状態で、加熱した場合は適切に真空パックされた状態で販売される。包装は、生産地内でのみ行わなければならない。

〇 ラベル表示
本名称は、ラベル上に、他の文字と区別され、明確かつ消えない文字で表示されなければならない。明示的に規定されていない記述を追加することは禁じられている。ただし、名称、商号、ブランド名の使用は、賞賛的な趣旨でなく、購入者を誤解させるようなものでない限り、許可される。

(3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
コテキーノ モデナの評判は、その地理的な起源、すなわち伝統的に生産されてきた土地に由来している。Zampone(ザンポーネ)をはじめとするモデナ産の豚皮入りソーセージは、その後、イタリア中・北部の他の地域でも生産されるようになり、純豚肉ソーセージの製造技術に関するノウハウが受け継がれ、広まっていったのである。Po(ポー)川流域におけるcodeghin(コデギン)ソーセージの名声の記録は、ミラノ公国時代まで遡ることができる。ソーセージ職人の勤勉さと、伝統的に同業者間で受け継がれてきた技術力は、コテキーノ モデナの本質的な特徴であり、現在でも環境や人的要因の重要性によってその特性が形成されている。

コテキーノ モデナに求められる特性は、生産地の自然的・人的要因に依存する。当該地域の環境条件は、イタリア中・北部の典型的な気候によって規定されている。伝統的な生産地との主なつながりは、ソーセージ職人の勤勉さと技術力である。ソーセージ職人は長い時間をかけて職人技を磨き、伝統に完全に調和した加工技術を開発した。したがって、通常のコテキーノ・ソーセージとは異なり、コテキーノ モデナは、生産地で何世紀にもわたって用いられてきた方法に対応する、より厳格な仕様で作られなければならない。これらの伝統と環境条件もまた、生産地の社会的・経済的発展と密接に関連しており、その結果、他の地域のどこにも見られない独自の品質が生み出されている。

7 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 
(1)商標権者の氏名又は名称  -
(2)登録商標  -
(3)指定商品又は指定役務  -
(4)商標登録の登録番号  -
(5)商標権の設定の登録の年月日  -
(6)専用使用権者の氏名又は名称  -
(7)商標権者等の承諾の年月日  -
8 公示の年月日  令和5年1月12日
9※ 意見書提出期間
(公示開始日から3か月間)
 令和5年4月12日まで
※縦覧及び意見書提出についてはこちら

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234
FAX番号:03-3502-5301