指定前の公示(第149号)
更新日:令和5年1月12日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の名称について、指定前の公示をしたのでお知らせします。 |
Ajo Morado de Las Pedroñeras(アホ モラド デ ラス ペドロニェラス)
1 | 指定前の公示の番号 | 第149号 |
2 | 指定をした場合に締約国の名称として公示されることとなる国の名称 | 欧州連合 |
3 | 農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 野菜類(ニンニク) |
4 | 農林水産物等の名称 | Ajo Morado de Las Pedroñeras(アホ モラド デ ラス ペドロニェラス) |
5 | 農林水産物等の生産地 | スペイン カスティーリャ・ラ・マンチャ(Castilla-La Mancha)自治州のAlbacete県、Ciudad Real県、Cuenca県、Toledo県にあるLa Mancha、Mancha、Mancha Alta、Mancha Baja、Manchuela、Centroにある225の地区。 |
6 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 アホ モラド デ ラス ペドロニェラスは、Morado de Las Pedroñeras(モラド・デ・ラス・ペドロニェラス)(「Morado de Cuenca」種に属する)として知られているAllium sativum L.の在来種の球根を保護するものである。頭部分を取り除き乾燥状態で消費者に出荷されることを意図しており、直径が、Extraクラスは45mm以上、Iクラスは41mm以上であり、収穫されてから1年未満であることが条件となる。 物理的特性: アホ モラド デ ラス ペドロニェラスの球根又は頭部は球形又は円形で、ニンニクとして平均的な大きさである。外皮は白色又はわずかに色づいており、線状の筋が見られる。鱗球を保護する薄皮は、特徴的な紫色をしており、こちらにも線状の筋が見られる。鱗球は小さいか又は平均的な大きさで、三日月型をしており、黄白色である。中心から外れた部分に鱗球は存在しない。 化学的特性: アホ モラド デ ラス ペドロニェラスは、有機硫黄化合物、低分子で揮発性が高く反応性の高い化合物や、硫黄、ヨウ素、シリカを多く含んでおり、有益な薬理学的性質を持つ。この化合物のひとつがアリシンで、ニンニクの味と香りの主な要因となっている。 官能的特性: アホ モラド デ ラス ペドロニェラスは、強い香りとシャープで刺激的な味わいが特徴である。上記特性は、鱗球を切った際、上記の揮発性化合物が放出されることでより顕著に分かる。 (2)生産方法 〇 農業技術 ニンニクは本来、二年生の草本植物だが、球根用に栽培されると商業的には一年生草本植物となりうる。 土壌を整備し、植え付け用の畝を立てた後、ニンニクは12月初旬から1月中旬にかけて播種される。種は事前に準備されており、病菌のない球根から鱗球を切り離しておく。ほとんどの作物は灌漑された土地で栽培され、灌漑されていない土地はあまり使われない。 アホ モラド デ ラス ペドロニェラスの収穫は6月末に始まり7月末までに終了するが、8月の初めまで続くこともある。平均収量は9~10t/haだが、外的及び内的要因、生育サイクル期間中の作物の扱い方によっては13t/haになることもある。 アホ モラド デ ラス ペドロニェラスが栽培されている地域では、2段階に分けて収穫作業が行われる。第1段階として、まず、適切な装備をしたトラクターが溝の底を掘り起こし、土をほぐす。こうすることで球根は葉を上にして溝の底に静置される。第2段階として、手作業で球根を集め、葉が日差しから球根を守るように配置したsurcos gavilleros(回収溝)に入れられる。この作業は早朝に始まり昼頃には終了する。 次の作業は結束で、球根を束ね、一方の側に他方の側を重ねて束を作ってゆく。このとき、特殊な結び方をすることで、よりコンパクトになり扱いやすくなる。その後、乾燥させる場所に運ぶ。ニンニクを持ち上げて根と葉を切り、箱や袋に梱包してくれる機械もあるが、めったに使われない。このような機械を用いると、球根を傷つけてしまい、商品価値が下がってしまうからである。 〇 収穫後の処理、乾燥、梱包 葉(「porrinas」と言われる)や球根の余分な湿気を取り除くため、房や束を積み上げて天日干しや風通しを良くするなどして乾燥させる。その後、根と葉を切り落とし、加工工場に納品するまで乾燥が続けられる。 〇 加工、包装、保管 加工施設の受入れセンターでは、球根の荷受品の1つ1つを検査し、十分に乾燥していること、販売基準の全ての要件を満たしていることを確認する。 荷受が許可されると、荷受ホッパーに荷揚げされ、ニンニクは等級分けされ、土やほこり、一番外側の皮を取り除くためにブラシがかけられる。最後に、折れたり剥がれたりしている皮を手作業で全て取り除き、球根の外観を整える。 この作業が完了すると、ニンニクは販売するための様々な包装形態に入れられる。当該販売年度の9月30日まで常温で保存できる。それ以降は、湿度と温度が管理された部屋(摂氏-2~-4度)で保管しなければならない。容器又は箱の配置については、十分に換気できるように、容器と容器の間に通路や空間があること、部屋の容積の10%以上の空間は、この目的のために空けておかなければならない。 容器又は箱には、受入日を明確に表示しなければならない。収穫日から1年以上経過したものについては、アホ モラド デ ラス ペドロニェラスとして販売することができない。 〇 原産地の証明 本名称として保護される紫ニンニクは以下の点を遵守しなければならない。 ・次の生産・収穫に使用される鱗球は、モラド・デ・ラス・ペドロニェラスのうち紫ニンニクの生態型で、病菌のない球根からのみ採取されたものである。 ・ニンニクは、認証機関が管理する登録簿に記録された区画で、指定された生産地域内で栽培されるものである。 ・ニンニクは、認証機関が管理する認定企業によって加工・包装される。取扱施設の受入センターに到着すると、要求される全ての特性を備えていることを有することを確認する為、1つ1つ検査される。本産品は、常に他の種類のニンニクと区別して取り扱われる。 ・加工中に行われる全ての検査に合格したニンニクのみが包装され、市場に出回ることとなる。製品は、地理的表示のロゴが再利用できないような方法を用いて、地理的表示のロゴが入った包装に入れて販売しなければならない。 現在、本産品を販売している全ての事業者は、生産地内に所在するが、本産品は、明細書に定められた全ての要件及び認定検査機関が定める特定の仕様要件を満たすことを条件として、生産地外に所在する事業者が加工、包装、販売することも可能である。 (検査機関) Servicios de Inspección y Certificación, S.L. (SIC) 〇 ラベル表示 アホ モラド デ ラス ペドロニェラスの販売に使用される全ての包装には、目立つ場所にロゴを表示し、認証機関から提供された保証シール、ラベル又は二次ラベルを貼付しなければならず、これらを再利用することはできない。 使用するロゴ; ![]() (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 ニンニクは、地元や地域、全国及び国際的にも幅広い評価を得ている。歴史と文化、習慣と祭事、美食などに直接関連する多くの要因が全てこれに寄与している。 ニンニクの効能について、歴史上最も早く言及した文献の一つが、「Diccionario Geográfico-Estadísticoo-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar」第12巻(引用全文は、付録V「歴史・文化文献」参照)で、弁護士、政治家、作家であるPascual Madoz Ibáñez(Pamplona 1805-Génova 1879)がラス・ペドロニェラスの農業や貿易に関連するニンニクについて触れている。このことは、当時、当該地域でニンニクが栽培され取引されていたことを証明しており、19世紀半ばには、当該地域の人々が既にこの分野で専門家として有名であったことを示している。ニンニク栽培が盛んであったことは、永続的に残る風習、つまり、ニンニクを針と糸で束ねて縛る競技、民間伝承、祭事、歌、物語などにも反映されている。ニンニク栽培の影響は、当該地域の料理にも見られ、atascaburras(鱈とジャガイモのペースト)、caldereta(煮込み料理)、moje de pimientos(ピーマン料理), perdiz en escabeche(山ウズラのエスカベッシュ)、revueltos(卵料理)、migas(パンの炒め物)、 gachas(豆の粉を主体にした粥状の料理)等、ニンニクはほとんどの料理で欠かせない食材となっている。 生態型モラド・デ・ラス・ペドロニェラスの紫ニンニクは、La Mancha(ラ・マンチャ)地方の土壌のタイプと特徴に完全に適応しており、当該地域で一般的な農業気候の悪条件に耐えることができる作物である。 |
7 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - | |
8 | 公示の年月日 | 令和5年1月12日 |
9※ | 意見書提出期間 (公示開始日から3か月間) |
令和5年4月12日まで |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234
FAX番号:03-3502-5301