指定前の公示(第154号)
更新日:令和5年1月12日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の名称について、指定前の公示をしたのでお知らせします。 |
San Simón da Costa(サン シモン ダ コスタ)
1 | 指定前の公示の番号 | 第154号 |
2 | 指定をした場合に締約国の名称として公示されることとなる国の名称 | 欧州連合 |
3 | 農林水産物等の区分 | 第6類 畜産加工品類 酪農製品類(チーズ) |
4 | 農林水産物等の名称 | San Simón da Costa(サン シモン ダ コスタ) |
5 | 農林水産物等の生産地 | スペイン Lugo県の以下の自治体からなるTerra Chá地域: Vilalba Muras、Xermade、Abadín、Guitiriz、Begonte、Castro de Rei、Cospeito及びA.Pastoriza |
6 | 農林水産物等の特性、生産の方法その他の当該農林水産物等を特定するために必要な事項 | (1)特性 次の特性を有する牛乳から製造されたチーズ 〇 官能的特性 ・形状:洋ナシ形と弾丸形の中間のような形で、先端部分が点で終わっている。 ・外皮:燻製、硬質、非弾性、厚さ1~3mm、色は黄褐色、わずかに油っぽい。 ・ペースト:きめが細かく、脂肪を含み、半硬質、半弾性及び高密度で、色は白と黄色の間、切れやすく、独特の香りと風味を有する。 ・チーズアイ:少数の丸い又は不規則なチーズアイが空いており、その大きさは様々だが、エンドウ豆の半分以下である。 〇 分析的特性: ・乾燥抽出物:55%以上 ・脂肪:乾燥抽出物の45~60% ・pH:5.0~5.6 本産品は、以下2つのサイズで販売されている。 ・大型:最低45日間熟成、最終重量:0.8~1.5kg、高さ13~18cm ・小型又はBufón:最低30日間熟成、最終重量0.4~0.8kg、高さ10cm~13cm (2)生産方法 サン シモン ダ コスタは、Galician blond種、brown Swiss種及びFriesian種の牛及びそれらの交配種で、原産地呼称保護(PDO)に登録されている牧場の生乳又は低温殺菌された全乳、ナチュラルミルクから作られている。牛乳には初乳及び防腐剤は含まれておらず、法律で定められた一般要件を満たさなければならない。 牛乳を低温殺菌する場合は、動物由来食品に係る特定の衛生規則を定めたEU規則N No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004(Commission Regulation (EC) No 2074/2005 of 5 December 2005により改正)で定められた条件に従って行われなければならない。 牛乳はいかなる種類の標準化も行われず、微生物の発生を防ぐために4℃以下の温度で正しく保管されなければならない。チーズの製造は、搾乳後48時間以内に開始しなければならない。製造は以下の手順で行われる。 凝固:酵素キモシンとペプシンを活性成分とするレンネットを用いて誘導される。スターターカルチャーは、Lactococcus lactis、Streptococus cremoris及びStreptococcus lactisnの各種菌株が使用される。在来菌の回収と利用が促進される。生乳を使用する場合を除き、31~33℃の温度で30~40分間凝固させる。生乳の場合、これらの基準は28~32℃、30~35分間に調整される。 カッティング:凝乳を切断し直径5~12mmの塊粒を作る。 成型:凝乳を、本産品の特性を有するチーズを製造するのに必要な形状及び大きさの型に入れる。 圧搾:掛ける圧力及びチーズの大きさに応じて、必要な時間分、適当なプレス機でチーズを圧搾する。ホエーの除去を容易にし、滑らかな表皮を作るために、チーズは綿布で包まれる。 塩漬け:チーズを14~17%の濃度の塩水に、最大24時間浸す。 熟成:大型のチーズは塩漬け後最低45日間、小型のチーズ(Bufón)は塩漬け後最低30日間熟成される。熟成している間にチーズを回転させたり、洗浄したりして、チーズの特性を得る。 防カビ槽への浸漬:チーズを防カビ槽に浸漬させる。これは任意の工程であり、チーズをオリーブ油またはその他の認可された成分に浸透させ、カビの繁殖を抑制する。 燻煙:チーズの特徴的な色を得るのに必要な時間燻煙する。チーズが火に接触しないようにする。燻製には樹皮のない樺材が常に使用される。 製品の品質とトレーサビリティを保護するために、本産品は通常、検査機関が許可した包装に入れられて、ホールの状態で販売されなければならない。ただし、製品の原産地、品質、完全な保存、消費者への正しい提示を保証する適切な監視システムが確立されており、混同の可能性を全て回避できる場合には、検査機関は、販売場所でのカットを含む、ポーションタイプによる販売を許可することができる。 〇 原産地の証明 関連登録簿に記載された畜舎からの牛乳のみが、サン シモン ダ コスタを製造できる。同様に、検査機関が保有する登録簿に記載されたチーズ工房並びに熟成・燻製施設において製造され、熟成・燻製されたチーズのみが本産品の対象となりうる。明細書の遵守を確実にするために、検査機関は、畜産施設、チーズ工房及び熟成施設の検査台帳を保有することとする。これらの登録簿に記載された財産を所有する全ての自然人及び法人、その設備及び製品は、本産品を付した製品が明細書に定められた要件を満たしていることを検証するために、検査の対象となっている。 検査では、家畜の飼育状況、設備及び書類確認、原材料及び完成品の分析が行われる。原材料又はチーズが明細書に従って製造されていないことが判明した場合、又はチーズに欠陥や著しい劣化が認められた場合、本産品の名称で販売することはできない。 本産品には、検査機関が発行、確認、供給する番号付きの二次ラベルが貼り付けられる。 (検査機関) Agroalimentaria産業省生産総局(Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria) 〇 ラベル表示 本名称を付して販売されるチーズは、明細書及び関連規則に適合していると証明された後、検査機関が承認・発行する英数字が組み合わさったコード及び公式ロゴが記載された番号付きシール、ラベル又は二次ラベルを付さねばならない。 ラベルには、チーズが生乳から製造されたものか、低温殺菌された牛乳で製造されたものかを記載しなければならない。 本産品のロゴ: ![]() (3)農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 〇 歴史的要因 伝説によると、本産品のチーズの起源は、Sierras de Carba山及びXistral山のケルト民族のcastreña文化にあると言われている。また、ローマ時代には、その特徴的な味と保存性の高さから、本産品はローマに出荷されていたという言い伝えも残っている。その後、領主や教会への地代や十分の一税の支払いに使われるようになった。 〇 自然的要因 Terra Chá地区はガリシアで最も広大で、明確に定義された地区の1つであり、平坦な地形とそれを取り囲む山々によって、高度に統一された景観を有している。 〇 製品特性に与える地理的環境の影響 本産品の特徴に影響を与える地理的環境に関連して、以下一連の要因がある。 (a)まず、当該地域の湿潤で温暖な気候条件に適する土着の牧草(Timothy grass、creeping soft grass、fescue grass、及びray grass)や豆類(lotus、clover及び medicago)からなる豊富で高品質の飼料の生育に適した環境であること。 (b)原料となる牛乳は、小規模な家族経営の農場で、伝統的な牛群管理方法を用いて生産されている。在来種は牛群の中でも大きな割合を占めており、その結果、独自の特徴を持った高品質の牛乳が生産されている。さらに動物たちは主に農場で生産された牧草及び飼料を食べ、天候が良ければ放牧される。また、濃厚飼料は通常の飼料が不足している場合にのみ購入し、牛に必要なエネルギーを補うための補助飼料として与えられる。飼料は可能な限り当該地域で調達される。このように外部から購入するものを最小限に抑えた伝統的なモデルが、小規模家族経営の牧場の経済的存続に寄与している。これらの牧場の特性は、チーズ製造に最適な牛乳を生産していることである。このような自然な生産方式と牛の飼い方は、CLA(共役リノール酸)とオメガ3脂肪酸の含有量を増加させ、牛乳の栄養的品質を向上させることが科学的に証明されており、牛が食べるほど、これらの栄養的に有益な脂肪の含有量が増加し、チーズの品質に影響を及ぼす。 (c)当該地域には、樺の木が豊富にあり、その木はチーズを燻製するのに使用され、チーズに独特の色と香りを与えている。 (d)最後に、この地域の農家は、その独特で伝統的な形や色など、すぐにそれと分かる特徴を持つ本産品を生産する長い伝統の継承者であり、その製品は消費者の間で高い評価と名声を博している。 |
7 | 法第29条第1項第2号ロの該当の有無等 | |
(1)商標権者の氏名又は名称 | - | |
(2)登録商標 | - | |
(3)指定商品又は指定役務 | - | |
(4)商標登録の登録番号 | - | |
(5)商標権の設定の登録の年月日 | - | |
(6)専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
(7)商標権者等の承諾の年月日 | - | |
8 | 公示の年月日 | 令和5年1月12日 |
9※ | 意見書提出期間 (公示開始日から3か月間) |
令和5年4月12日まで |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護担当
代表:03-3502-8111(内線4285)
ダイヤルイン:03-6744-0234
FAX番号:03-3502-5301