登録申請の公示等情報
担当: 輸出·国際局 知的財産課
登録申請の公示等情報
- 令和5年11月30日 登録の申請の事実の公示
- 申請番号 第280号 宍道湖しじみ、第281号 ちんすこう について登録の申請の事実の公示をしました。
- 令和5年11月28日 登録の申請の再公示
- 申請番号 第164号 安曇野わさび について登録の申請の再公示をしました。
- 令和5年11月27日 登録の申請の公示
- 申請番号 第217号 種子島レザーリーフファン について登録の申請の公示をしました。
- 令和5年11月24日 登録の申請の公示
- 申請番号 第236号 水口かんぴょう について登録の申請の公示をしました。
- 令和5年11月22日 登録の申請の公示
- 申請番号 第135号 いしり について登録の申請の公示をしました。
- 令和5年11月21日 登録の申請の公示
- 申請番号 第229号 仙台せり について登録の申請の公示をしました。
- 令和5年11月20日 登録の申請の事実の公示
- 申請番号 第279号 八色しいたけ について登録の申請の事実の公示をしました。
- 令和5年11月17日 登録の申請の事実の公示
- 申請番号 第277号 御膳みそ、申請番号 第278号 揖保乃糸 について登録の申請の事実の公示をしました。
- 令和5年11月1日 登録の申請の事実の公示
- 申請番号 第275号 横輪いも、申請番号 第276号 南関素麺 について登録の申請の事実の公示をしました。
地理的表示法における公示について
地理的表示法では、登録の申請の事実の公示と、登録申請を受理したときにその登録申請の内容を公示するとともに、登録申請の公示をしてから3か月間の第三者からの意見書提出期間を設けています。
*名称については代表的なものを記載しています。その他の公示内容については各申請産品の詳細をご確認下さい。
*旧法(平成31年2月1日以前)での申請においては登録の申請の事実の公示が適用されません。
*申請番号第197号以前の産品については、旧法下での申請のため、現行法(平成31年2月1日施行)に基づく申請と縦覧期間が異なります。
意見書の提出について
公示された申請案件については、公示後3か月間、申請書、明細書、生産行程管理業務規程を農林水産省ホームページに掲載するとともに縦覧に供し、意見書を受け付けています。 縦覧及び意見書の提出についての詳細は下記よりご確認ください。
お問合せ先
輸出·国際局 知的財産課
担当者: 地理的表示保護制度担当
代表: 03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン: 03-6744-2062