このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

登録の変更申請の公示(申請番号第13-1号)

更新日:令和4年1月25日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の登録産品について、登録の変更申請の公示をしたのでお知らせします。

市田柿

1
変更申請の番号
 第13ー1号
2 変更申請年月日  令和3年12月27日
3 変更申請者の名称  みなみ信州農業協同組合
4 変更申請者の住所  長野県飯田市鼎東鼎281番地
5 変更申請者の代表者の氏名  代表理事組合長 寺沢 寿男
6 変更申請者のウェブサイトのアドレス http://www.ja-mis.iijan.or.jp/ 【外部リンク】
登録番号   第13号
登録年月日   平成28年7月12日
9 登録に係る特定農林水産物等の区分
(変更前)
 第18類 果実加工品類 干柿
(変更後)
 第5 農産加工品類 果実加工品類(干柿)

10 登録に係る特定農林水産物等の生産の方法 (変更前)
 (4) 出荷規格
 品質規格については、「必須基準」をクリアし、かつ、「相対基準」をクリアしたものに限り、市田柿として出荷するものとする。
 「必須基準」は、全ての項目を満たさなければならない。
 「相対基準」は、5項目のうち3項目を満たさなければならない。
 必須基準および相対基準を満たしていても、「出荷不可例」に該当する場合は、市田柿として出荷できない
出荷規格 出荷不可例
必須基準 【乾燥状態】
 乾燥状態が良く、モドリの無いもの。
 モドリのあるもの。
【色上がり】
 地色が全体に赤橙色の飴色に仕上がっているもの。
 飴色でないもの。
【粉化粧】
 全体に地肌の見えないように、肌理細かな白い粉がきているもの。
 粉がきていないもの。
 粉が極端に変色しているもの。
【カビ・渋味・異臭】
 カビ・渋味・異臭の無いもの。
 カビ・渋味・異臭のあるもの。
相対基準 【黄変・黒点】
 黄変は、へた部分にわずかなもの。
 黒変は、ないもの。
 黄変は、ほぼ果面全体にあるもの。
 黒変は、濃いもので果面の大部分にあるもの。
【粉の量】
 粉が薄すぎず厚すぎず、均一で、大きなシワの中にも粉がきているもの。
【皮付き】
 変色している皮・目立つ皮の無いもの。
 皮が黒く変色しているもの。
 大きな皮が目立つもの。
【黒点】
 エンピツ芯大で1果に1ケ以内。
 エンピツ芯大で1果に6ケ以上。
【シワ・キズ】
 大きなシワ・キズの無いもの。
 大きなシワ・キズが目立つもの。

 階級規格については、下表の通りとする。
階級 重さ(1果重)
2L 30g以上
L 20g以上30g未満
M 15g以上20g未満
S 15g未満


(変更後)
(4) 出荷規格
 出荷規格については、別表「市田柿品質規格表」(資料7(PDF : 58KB))による。
11 規則第5条第2項各号に掲げる事項 (変更前)
 商標権の設定の登録(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、商標権の設定の登録及び存続期間の更新登録)の年月日:平成18年(2006)11月10日

(変更後)
 商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。)登録年月日_平成18(2006)年11月10日、更新登録日_平成28(2016)年11月9日、存続期間の満了年月日_令和8(2026)年11月10日
12 登録に係る特定農林水産物等の写真 [013_市田柿]産品画像
13 公示の年月日  令和4年1月25日
14 申請書等の縦覧期間
(公示開始日から3か月間)
 令和4年4月25日
15 意見書提出期間
(公示開始日から3か月間)
 令和4年4月25日

縦覧及び意見書提出についてはこちら

変更申請書:本文ほか(PDF : 319KB)
資料1~4(PDF : 1,346KB)
資料5~8(PDF : 1,241KB)
明細書(PDF : 203KB) 生産行程管理業務規程(PDF : 110KB)

お問合せ先

輸出・国際局知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader