登録申請の公示(申請番号第164号)
更新日:令和4年11月25日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の名称について、登録申請の公示をしたのでお知らせします。 |
安曇野わさび
1 | 登録の申請の番号 | 第164号 | |||||||||||||||
2 | 登録申請の年月日 | 平成30年2月27日 | |||||||||||||||
3 | 申請者の名称 | 信州山葵農業協同組合 | |||||||||||||||
4 | 申請者の住所 | 長野県安曇野市穂高2638番地 | |||||||||||||||
5 | 申請者の代表者の氏名 | 組合長 武井 重夫 | |||||||||||||||
6 | 申請者のウェブサイトのアドレス | - | |||||||||||||||
7 | 農林水産物等が属する区分 | 第一類 農産物類 野菜類 (わさび) | |||||||||||||||
8 | 農林水産物等の名称 | 安曇野わさび(アヅミノワサビ又はアズミノワサビ)、Azumino Wasabi | |||||||||||||||
9 | 農林水産物等の生産地 | 長野県安曇野市、松本市の一部(島内、島立) | |||||||||||||||
10 | 農林水産物等の特性 | ||||||||||||||||
「安曇野わさび」は、生産地において 寒暖差のある気候は、成長の均一化を妨げ、根茎が凸凹としたコブが密集する形状とはなるものの、成分が蓄積し、総じて辛味の強いわさびと評価されており、その品質が認められ、平成25年には全国わさび生産者協議会主催の「全国わさび品評会」において農林水産大臣賞を受賞した。 |
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11 | 農林水産物等の生産の方法 | ||||||||||||||||
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12 | 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | ||||||||||||||||
生産地は北アルプスの裾野に広がる広大な扇状地に浸み込んだ伏流水が盆地最低部の三川合流部(犀川、高瀬川、穂高川)に集まり、年間水温10℃~15℃、10a当り毎秒20ℓ以上、日量70万トンもの豊富な水が地下の断層壁に沿って湧き出すことから、成長に大量の水を必要とする「わさび」の栽培に適している。 平坦地において地面を掘り下げ畝を作る「平地式」と呼ばれる栽培方法は国内でも生産地においてのみ行われ、厳しい気候条件下でのわさび生産を可能としている。 盆地のため、夏季は35℃を超え、厳寒期は-10℃を下回る寒暖差のある気候は、わさびの成長を遅くし、また、成長速度が一定にならず、わさびが凝縮することによる辛味成分の蓄積と凸凹としたコブが密集する特徴的な形状を生んでいる。 |
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13 | 農林水産物等の特性が確立したものであることの理由 | ||||||||||||||||
わさびは平安時代に記された「本草和名」薬草辞典(918年)の中に「山葵」と書いて「わさび」と読む、と紹介されているなど、古くから日本人に親しまれ、「わさび(植物形態学上の根茎部分)」の他、「葉」「茎(葉柄)」、「花(花及び花茎)」、「根」なども食されてきた。 明治初期、生産地は梨畑が中心だったが、地下水が高く、病害に苦しめられた。そこで、梨の木の間に堀割を作って排水を図ったところ、北アルプス水系のきれいな湧水が見られ、そこにわさびを植えたのが始まりとされる。 明治35年には鉄道網が整備され、首都圏への出荷が容易にできるようになると、栽培面積、生産量は急激に増加した。 大正4年には篤志家が地域全体の取り組みとして、穂高川、高瀬川、万水川の三河川の合流地にわさび畑の開墾を始め、地面を掘り下げて積み上げた土の山は「大王山」と呼ばれるほど大規模なものとなった。この圃場は現在15ha(約15万m²)の世界有数のわさび圃場となっている。 大正12年、関東大震災で他県産のわさびが大打撃を受けたのをきっかけにさらに市場流通量が増加し、梨畑はわさび畑へと転換され、昭和10年頃には全盛期を迎えたが、相次ぐ大戦、昭和30年頃のウイルス病の大発生、昭和34年の伊勢湾台風、昭和42年から50年に栽培された高井種による連作障害などの打撃でわさび畑は半減した。 しかし、その後の耐病品種の導入、実生苗の育成、寒冷紗による夏の日焼け対策などが功を奏し、わさびの生産力は回復している。 昭和57年頃には「穂高わさび、信州わさび」として称されていたものが、「安曇野わさび」という名称と併用されるようになり、平成17年10月の周辺5町村合併により安曇野市が誕生した頃までには、「安曇野わさび」の名称で統一がなされた。 令和3年の農林水産省「特用林産物統計調査」では、水わさびの日本の総生産量1,216.8トンのうち長野県は752.9トンで、約62%を占めており、その中でも安曇野市の生産が約90%を占めている。 |
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14 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | |||||||||||||||
商標権者の氏名又は名称 | - | ||||||||||||||||
登録商標 | - | ||||||||||||||||
指定商品又は指定役務 | - | ||||||||||||||||
商標登録の登録番号 | - | ||||||||||||||||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | - | ||||||||||||||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | ||||||||||||||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | ||||||||||||||||
16 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
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17 | 公示の年月日 | 令和4年11月25日 | |||||||||||||||
18∗ | 申請書等の縦覧期間 (公示開始日から2か月間) |
令和5年1月25日まで | |||||||||||||||
19∗ | 意見書提出期間 (公示開始日から3か月間) |
令和5年2月25日まで |
※縦覧及び意見書提出についてはこちら
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301