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農林水産省

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登録申請の公示(申請番号第258号)

更新日:令和4年9月22日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の名称について、登録申請の公示をしたのでお知らせします。

たむらのエゴマ油

1 登録の申請の番号 第258号
2 登録申請の年月日 令和4年1月17日
3 申請者の名称 田村市エゴマ振興協議会
4 申請者の住所 福島県田村市船引町船引字馬場24-1
5 申請者の代表者の氏名 会長 根本 君江
6 申請者のウェブサイトのアドレス -
7 農林水産物等が属する区分 第九類 食用油脂類 食用植物油脂 (エゴマ油)
8 農林水産物等の名称 たむらのエゴマ油たむらのえごまあぶら、Tamura no egoma oil、  Tamura no egoma abura
9 農林水産物等の生産地 福島県田村市
10 農林水産物等の特性
 「たむらのエゴマ油」は、田村在来種から田村市エゴマ振興協議会(以下協議会という)会員が自家採種し、田村市で栽培された黒種または白種から圧搾された食用油である。実を傷つけないよう丁寧に収穫されたエゴマは酸化による雑味が少なく、また、劣化臭の原因となるアルデヒド類の割合が低く、エゴマ本来の香りを強く感じられる。焙煎搾油ではエゴマの芳香に加え、香ばしさをバランス良く感じることができ、生絞り、焙煎ともに食味に優れたエゴマ油である。
 エゴマは日本では古くから栽培され、その実は「じゅうねん味噌」などの食文化として定着していたが、油は灯り取りの燃料や整髪用として使用され、食用にはあまり利用されていなかった。しかし、田村郡船引町(現田村市)出身の村上周平氏により、搾油を目的とした栽培が広められ、以来田村市はエゴマ油生産の先駆けの地として認知されている。
11 農林水産物等の生産の方法
(1) 原材料
 ア 協議会会員が自家採種し、田村市内で栽培された黒種または白種のエゴマを用いる。
 イ 協議会の栽培基準に従って栽培収穫されたエゴマから搾油する。
(2) 製法・工程
 生搾りまたは焙煎搾りによって行う。
(3) 最終製品
 「たむらのエゴマ油」の最終製品は、食用油(エゴマ油)である。
12 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 冷涼で湿潤な気候を好むエゴマは田村市を含むあぶくま地方でも盛んに栽培され、在来種として定着し、実は古くから「じゅうねん味噌」などの郷土料理として親しまれてきた。「たむらのエゴマ油」はこの田村在来種から系統選抜栽培されたエゴマから搾油される。
 1997年、田村郡船引町たむらぐんふねひきまち(現田村市)出身の村上周平氏は韓国を訪れた際、エゴマが食用油の原料として栽培されている風景を目にし、地域の文化であるエゴマに食用油としての可能性を見い出した。翌1998年には韓国から搾油機を輸入し、搾油技術を確立。船引町の生産者に伝授し、「ふねひきのエゴマ油」として製品化した。以来、船引町はエゴマ油生産の先駆けの地として認知され、エゴマ油は全国に広まった。
 現在田村市では振興作物としてエゴマを振興している。エゴマ油の品質向上のため搾油技術以外にも、エゴマ収穫後の選別、適正な貯蔵管理、受注生産とするなど品質管理にこだわり、市町村合併を機に「たむらのエゴマ油」の名称として全国より注文を受けている。
13 農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績
 1684年に著された農業指導書「会津農書」には、既に「荏作様えさくよう」の段に栽培方法が記載されており、田村市を含むあぶくま地方でも食せば寿命が10年延びるという伝承から「じゅうねん」と呼ばれ、「じゅんねん味噌」などの地域の食文化に欠かせないものとして古くから栽培されてきた。
 1998年、地域の篤志家、村上周平氏によってエゴマ搾油機が導入され、品質の良いエゴマ油を作る搾油技術が確立し「ふねひきのエゴマ油」として製品化した。健康食品としてメディアにも紹介され一時店頭から姿を消すほどの受注があった。2005年に町村合併し田村市となったのちは、生産振興によって田村市全域に産地を拡大し、現在は、「たむらのエゴマ油」として販売している。
 2011年の東日本大震災による風評被害などにより生産者は一時激減したが、生産者の努力と情熱により、田村市のエゴマは信頼を回復し、少しずつ生産者も増加している。
 現在「たむらのエゴマ油」は、田村市ふるさと納税において地域を代表する返礼品として採用されている。また、令和2年11月27日に田村市が実施している地域ブランド認定事業「田村の極」の認定品となった。
 積極的な後継者の育成にも取り組んでおり、「たむらのエゴマ油」は、原材料生産者30名、搾油者5名、生産量は約210kgとなっている。
14 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 該当しない
商標権者の氏名又は名称
登録商標
指定商品又は指定役務
商標登録の登録番号
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。)
専用使用権者の氏名又は名称
商標権者等の承諾の年月日
16 特定農林水産物等の写真 たむらのエゴマ油産品イメージ
17 公示の年月日 令和4年9月22日
18∗ 申請書等の縦覧期間
及び意見書提出期間
(公示開始日から3か月間)
令和4年12月22日まで
※縦覧及び意見書提出についてはこちら

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301

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