登録の公示(登録番号第122号)
更新日:令和4年10月21日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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近江日野産日野菜
1 | 登録番号 | 第122号 | ||||
2 | 登録年月日 | 令和4年10月21日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第255号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 令和3年5月20日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | グリーン近江農業協同組合 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 滋賀県東近江市八日市町1-17 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 代表理事組合長 大林 茂松 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | https://www.jagreenohmi.jas.or.jp/ | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第一類 農産物類 野菜類 (かぶ) | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | |||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 滋賀県蒲生郡日野町 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
「近江日野産日野菜」は、日野の 漬物加工時には酢のみで安定的にさくら色を発色するほど根の上部まで濃い赤紫の色調を呈し、また排水性を確保するため高いうね立てを行うことから、ほっそりとした形となることが特徴である。 統一した栽培方法と選別基準及び生産・出荷体制を構築し、高品質な規格を揃えている。 「日野菜」はかぶの代表的な在来種、伝統野菜として様々な文献、専門書等に紹介されている。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
「近江日野産日野菜」の生産方法は、以下の通りである。 (1) 品種 日野町で採取された日野菜の原種を用いる。 (2) 栽培方法 生産地内において、上記(1)の原種を用いて栽培する。 (3) 出荷規格 洗浄されたかぶであり、以下の条件を全て満たすこと。 · 病害虫等の被害のないもの · す入り(中に空洞がある)のないもの · 岐根及び裂根のないもの (4) 最終製品としての形態 「近江日野産日野菜」の最終製品としての形態は、青果(かぶ)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
「近江日野産日野菜」に用いる品種である「日野菜」は、日野町が発祥の地であり、様々な種子メーカーから「日野菜」の種子が市販品で販売される昨今においても、原種を守り栽培してきた。通水性が良く、適湿を維持する古琵琶湖層(壌土、砂壌土)が、日野菜の栽培に適している。 水菜をはじめ、日野菜以外に春先に咲く黄色い花を全て刈り取る「雑菜刈り」が行われ、日野菜を栽培しない農家もこの風習を守り、地域が一体となって発色が良く、ほっそりとした形の良い日野菜を保全してきた。 「近江日野産日野菜」の原種は、かつてそれぞれの農家で自家採種していたが、平成12年頃には日野町 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
「日野菜」は、550年前の室町時代、当時の領主である蒲生貞秀公が、日野の鎌掛(現在の日野町鎌掛地区)で発見した野生菜である。漬物にすると色、風味ともに風雅であったことから、京の公家に贈られ、その公家から後柏原天皇にも献上された。後柏原天皇も漬物の美味しさに喜び、公家を通じて領主に対し「近江なる ひものの里のさくら漬 これぞ小春の しるしなるらん」という和歌が贈られ、これ以来、野生菜は「日野菜」、漬物は「さくら漬け」と呼ばれるようになった。 現在の「近江日野産日野菜」の品種は、明治時代の中頃の品種改良により、元々あったとされる丸くずんぐりとしたものより細身に変わってはいるものの、日野町では古くからこの品種を起源とする原種を守り栽培してきた。 昭和38年8月の「広報ひの」では、「日野の特産 ひの菜を作ろう」という表題で、日野菜の適地、種まきの時期などを紹介して栽培を促すなど、日野町の特産品として推奨している。昭和60年10月には「日野町農業協同組合日野菜生産部会」(現グリーン近江農業協同組合日野菜生産部会)を設立し、普及に努めてきた。 しかし平成初期頃から徐々に生産量が減少してきたため、昔ながらの品質を守るための産品の再生に向けて動き出し、平成19年度には、「元祖日野菜ブランド化プロジェクト」において、作付・生産拡大支援やブランド化に向けたPRの強化などに取り組み、特に商工会を中心にJAや行政、各種団体からなる「日野菜プロジェクト委員会」を立ち上げ、生産振興に取り組んできた。 現在「日野菜」は、平成27年に「フード・アクション・ニッポンアワード2015(農林水産業分野の商品部門)」で入賞、平成30年には滋賀県の「近江の伝統野菜」に認定されるなど、日野町の特産品としてその生産を継続している。 新規生産者育成にも積極的に取り組み、平成28年では、春どり日野菜は栽培農家数14戸、作付け延べ面積0.91ha、秋どり日野菜は栽培農家数35戸、作付け延べ面積4.09haに対し、令和元年には、春どり日野菜は栽培農家数18戸、栽培面積1.74ha、秋どり日野菜は栽培農家数37戸、栽培面積6.16haと増加傾向となっている。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 無 | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | - | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 195KB) | 明細書(PDF : 211KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 169KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301