登録の公示(登録番号第129号)
更新日:令和5年3月31日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
|
徳島すだち
1 | 登録番号 | 第129号 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 登録年月日 | 令和5年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 登録の申請の番号 | 第238号 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 登録の申請の年月日 | 令和2年3月23日 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 徳島県すだち・ゆこう消費推進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 徳島県徳島市北佐古一番町5番12号 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 会長 長江 郁哉 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | - | |||||||||||||||||||||||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 果実類(すだち) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | 徳島すだち(トクシマスダチ)、Tokushima Sudachi | |||||||||||||||||||||||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 徳島県 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | ||||||||||||||||||||||||||
「徳島すだち」は、徳島の地に原生していたことに由来して、その生産はほぼ県内に限られ、全国のすだち出荷量の98%を占めており、果皮が濃い緑色の時期に収穫された美しい外観を呈し、さわやかな香りと酸味を有する香酸柑橘である。 市場関係者からは、年間を通じて品質が高く安定しており、顧客からの引き合いも強く、安定的な出荷が継続されていることから量販店等のさまざまな需要に対応できると高い評価を得ている。 徳島県の家庭では、食卓に「すだち」が置かれ、様々な料理の添え物としての使い方が一般的であるが、外食では主に日本料理店の他、うどん店や唐揚げ店での需要が高く、近年では、大手コンビニエンスストアーの定番商品としても人気を博しており、全国的な認知度も高まっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
14 | 農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | ||||||||||||||||||||||||||
徳島県は、西南暖地に属し温暖な気候で日射量が多く、四国産地・讃岐山脈に囲まれ水はけの良い傾斜地も多いことから一般的に果樹の栽培に適した地域である。 「すだち」は、「酢橘(すたちばな)」が名前の由来で、古くは万葉の昔から徳島の地に原生し、古事記には、田道間守(たじまもり)が垂仁天皇の命で、「素晴らしい芳香を放つ果実」を求め「常世の国」に渡った、との記録があり、この果実がすだちの原種だと言われている。常世の国は、徳島だとの説もあり、文献では、本草学者の貝原益軒の著『大和本草』(1706)に「リマン」という果物で記載されている(後に別の本草学者から「阿州(阿波国)方言ぬだち」と注釈が加えられている)。また、名西郡神山町には推定樹齢200年あまりの古木が今もなお健在(1966年時点の徳島県の調査では、阿南市山口町に推定樹齢300年の古木が現存していた。)していることから、徳島県では、江戸時代には既に「すだち」を栽培していた。 「すだち」は散在樹としての個人栽培が中心であったが、昭和35年頃の温州みかんの生産過剰による価格暴落を受けて昭和40年代から青果の経済出荷が始まり、昭和54年度に始まった温州みかん園転換促進事業や昭和56年の寒波による温州みかん類が大被害を受けた苗木導入事業などにより、もともと温州みかんに不適な気候条件であった中山間部にも柑橘類では耐寒性の強い「すだち」の導入が進み急速に栽培面積が拡大した。 経済栽培が始まると「徳島すだち」の商品価値を模索するなか、「さわやかな芳香」と「酸味」が果実固有の特性であり、徳島県ではこれらを維持するため長年にわたり行政と協力し選抜品種による栽培試験を用いた検証を実施することで優良系統品種の開発と選抜を実施してきた。 全国への出荷が始まり、食の多様化が進むなか、販売先(市場)から「すだち」の特性を活かし、同時に品質を保持することで安定的な販売体制を構築することができ、経済品目として価値を確立することを目的として周年供給体制が求められていた。 昭和46年に徳島県歌の歌詞冒頭に「すだち」が用いられ、49年には、「すだちの花」が徳島県の県花に指定されるなど、「徳島すだち」は、徳島県を代表する特産物となっている。 |
|||||||||||||||||||||||||||
15 | 特定農林水産物等の特性が確立したものであることの理由 | ||||||||||||||||||||||||||
「徳島すだち」の栽培面積は、昭和7年の約4haから平成4年には660haに達していたが、高齢化等の影響を受け平成29年には397haまで減少し、直近では400ha前後で推移している。 しかし、「すだち」の全国シェア(収穫量)は、記録が残る昭和39年以降、徳島県が90%台後半を占めており、平成25年にはEUへの輸出を始めるなど海外展開も含めた販路拡大を推進している。 |
|||||||||||||||||||||||||||
16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | |||||||||||||||||||||||||
商標権者の氏名又は名称 | - | ||||||||||||||||||||||||||
登録商標 | - | ||||||||||||||||||||||||||
指定商品又は指定役務 | - | ||||||||||||||||||||||||||
商標登録の登録番号 | - | ||||||||||||||||||||||||||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日を含む。) | - | ||||||||||||||||||||||||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | ||||||||||||||||||||||||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | ||||||||||||||||||||||||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | |||||||||||||||||||||||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 128KB) | 明細書(PDF : 257KB) | 生産行程業務管理規程(PDF : 169KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062