更新日:令和2年9月30日
担当:食料産業局 知的財産課
担当:食料産業局 知的財産課
登録の公示(登録番号第14号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。 |
吉川ナス
1 | 登録番号 | 第14号 | |
2 | 登録年月日 | 平成28年7月12日(最終の登録の変更の年月日 令和2年9月30日) | |
3 | 登録の申請の番号 | 第21号(最終の変更の登録の申請番号 第14-1号) | |
4 | 登録の申請の年月日 | 平成27年6月19日 | |
5 | 登録生産者団体の名称 | 鯖江市伝統野菜等栽培研究会 | |
6 | 登録生産者団体の住所 | 福井県鯖江市西山町13番1号(農業公社グリーンさばえ:鯖江市役所農林政策課内) | |
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 会長 福岡 重光 | |
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | - | |
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 野菜類(なす) | |
10 | 特定農林水産物等の名称 | 吉川ナス(ヨシカワナス)、Yoshikawa Nasu、Yoshikawa Eggplant | |
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 福井県鯖江市 | |
12 | 特定農林水産物等の特性 | ||
吉川ナスは、鯖江市の旧吉川村一帯(現在の川去町、田村町付近)を中心に作られてきた楕円~やや巾着型の丸ナスで、肉質がよく締まっている緻密なナスである。外皮が薄いため、果実に傷がつきやすく、現在ではハウス栽培を主としている。また、水分量が多いため、火を通すととろみのある食感が生まれる。果実の色は黒紫色で、光沢がよく、ヘタの部分には鋭いトゲがある。大きさは、直径10cm程度で約300g(ソフトボールほどの大きさ)の重量である。味が濃く、大果で独特の形をしていることから、市内外の料亭や高級レストランで使用される。 市場関係者からは「少数精鋭の熟練農家が生産、また組織化されることで品質、数量が安定しており、商品の出荷に関して厳しい品質検査が行われている。また、多くの料理人から、ナスの種が小さくて煮崩れしないと喜ばれており、一般に地場野菜で出荷されている丸ナスと比べ、2倍以上の高値がつく。」などと評価されている。(別添1「武生青果株式会社による評価」のとおり(PDF : 34KB)) 栽培方法として、定植は、4月下旬より開始し、生育の過程で、一番花から下2本の側枝を残して、その下の側枝は早めに掻き取る。主枝を含め3~4本仕立てとし、1本あたりの樹勢が強く図られるように栽培を行うため、大果なナスに成長する。また、年間の収穫量は、1本の木から40個程度で、通常の品種改良されてきた多収型のナスと比べ半分以下である。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | ||
吉川ナスの生産方法は下記のとおりとする。 (1)品種 品種「吉川ナス」を用いる。 (2)栽培の方法 鯖江市内において、品種「吉川ナス」を用いて栽培する。 生産圃場への定植から収穫までの管理については、別添2の「吉川ナス栽培指針」(PDF : 1,040KB)にしたがい行う。ナスに登録のある農薬を適正に使用し、連作障害対策として、台木を使用する。収穫時期は、主に6月から11月である。 (3)出荷規格 出荷選別にあたっては、「吉川ナス出荷基準表」(別添3のとおり)(PDF : 20KB)により行う。果実の色は黒紫色で、光沢が良く、損傷・変形・日焼けのないものを選定し、秀優良の品位区分に分ける。また、重量により大中小の大きさで選別し、出荷する。(なお、優品については、加工用として出荷し、良品以下のものは出荷しない。) 規格に適合した秀品規格の吉川ナスについては、ナスのヘタ部分に鋭いトゲがあるため、1個1個を袋に入れフルーツキャップを被せた状態で出荷する。 (4)最終製品としての形態 「吉川ナス」の最終製品としての形態は、野菜(ナス)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | ||
「吉川ナス」が生産されてきた鯖江市の旧吉川村一帯(現在の川去町、田村町付近)は、日野川の支流、天王川流域に位置するため、川の氾濫で肥沃な土砂が堆積した土地である。また、鯖江市の年間平均気温(H26)は14.9℃、年間降水量(H26)は2,602ml(降水日数203日)であり、隣接する越前市から本市にかけて位置する鯖武盆地の一部である。 上記のように、肥沃な土壌と年間を通した適度な降水があったことから、水と養分を多く必要とするナス栽培に適した環境が整い、作付が広まったと推察される。 「吉川ナス」は、昭和17~18年頃から旧吉川村一帯(現在の川去町、田村町付近)を中心に生産が盛んであったが、品種改良された多収型ナスの登場とともに徐々に生産が減少し、生産農家は一時市内1軒のみとなった。その後、平成21年に、唯一の生産農家が亡くなったことを受け、生産が途絶えかけたが、その家族より種を譲り受けた有志農家ら(現在の鯖江市伝統野菜等栽培研究会)により、品種「吉川ナス」は守られている。 「吉川ナス」は、鯖江市の旧吉川村一帯(現在の川去町、田村町付近)で栽培されて以来、現在まで品種改良されずに継承されてきた。その特性である外皮が薄く、肉質が締まっているという特性は、品種「吉川ナス」によるところが大きい。 なお、「吉川ナス」が高値で取引されているのは、上記に加え、味が濃く大果で独特の形をしていることなど他ナスとの品質の違いによる差別化や県内外での販売PR、地域を挙げてブランド価値向上に努めてきたことに起因すると考えられる。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | ||
「吉川ナス」が、本格的に栽培されだしたのは昭和17~18年頃で、鯖江市の旧吉川村一帯(現在の川去町、田村町付近)で多く作られてきた。現在は、平成21年に有志農家らが発足した鯖江市伝統野菜等栽培研究会により、鯖江市内の各地区で栽培され、年間約1万個を出荷している。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロ該当の有無 | 該当しない | |
商標権者の氏名又は名称 | - | ||
登録商標 | - | ||
指定商品又は指定役務 | - | ||
商標登録の登録番号 | - | ||
商標権の設定の登録(更新登録があったときは、更新登録も含む。)の年月日 | - | ||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | ||
商標権者等の承諾の年月日 | - | ||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | |
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 1,259KB) | 明細書(PDF : 1,278KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 191KB) |
お問合せ先
食料産業局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301