更新日:令和元年10月8日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
登録の公示(登録番号第15号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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谷田部ねぎ
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登録番号
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第15号 | ||||
2 | 登録年月日 | 平成28年9月7日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第22号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成27年6月22日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 谷田部ねぎ生産組合 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 福井県小浜市谷田部25-7-1 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 組合長 池田 良光 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | - | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 野菜類(ねぎ) | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | 谷田部ねぎ(ヤタベネギ) | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 福井県小浜市谷田部 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
「谷田部ねぎ」は、九条系からの系統分離が進んだものであると言われている。分けつ性のネギで、軟白部分は12~15cmと短い。葉も軟白も食するタイプで、2~3本に分けつする。草の姿は、横に広がり、葉の色は淡く、肉質は柔らかい。他産地の一般的なねぎと異なり、軟白部が釣り針状に曲がっているのが特徴である。この形状は、葉の肉質がやわらかいという品種の特性から、立てて植えられないため、斜めに植える栽培方法によるものである。通常のねぎは播種(または定植)から収穫まで同じ場所で栽培するが、「谷田部ねぎ」は2度植え替えをする。その2度目の植え替え時に斜めに植えることで、軟白部が釣り針状に曲がるとともに、土に埋まっている部分が柔らかく、独特のねばりと甘みを有する味わい深いねぎとなっている。 若狭おばまブランド推奨機構(小浜市商工観光課、小浜市商工会議所)は、小浜市で生産された魅力ある商品等を「若狭おばまブランド認証品」として認証しているが、「谷田部ねぎ」は平成18年に認証されており、小浜市ブランドとして全国に広く発信されている。 また、NPO法人スローフードジャパンでは、伝統的な食品や食材を守るためのプロジェクトとして、(ア)地域の自然や人々の生活と深く結びついている。(イ)小さな作り手による限られた生産量である。(ウ)現在、あるいは将来的に、絶滅の危惧に瀕している。(エ)遺伝子組み換えが、生産段階において一切関与していない。というものを「味の箱舟」として認定しており、「谷田部ねぎ」は平成19年に認定され、全国的な知名度を有するに至っている。 さらには、平成23年3月に設立された「伝統の福井野菜振興協議会」は、(ア)生産者自らが種を取り栽培している、(イ)100年以上前から栽培されている、(ウ)地域に根差した作物を「福井の伝統野菜」と位置付けており、「谷田部ねぎ」は本協議会から伝統野菜に認定されている。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
「谷田部ねぎ」の生産の方法は、以下のとおりである。 (1)品種 谷田部集落で継続的に栽培、採種されている「谷田部ねぎ」を用いる。従来から生産者各自が圃場内の30~40本を残し、6月に種子を採り次作用としていた。このように当地で採種された種子のみを用いて谷田部ねぎを生産しており、国内では当地以外で生産されていない。 (2)栽培の方法 生産地(福井県小浜市谷田部)内において品種「谷田部ねぎ」を用いて栽培する。標準的な栽培行程は以下のとおりである。 ・圃場に直播き(9月~10月)、又は温室育苗(1月頃)で苗を育てる。 ・4月上旬頃に1回目の植え替えをする(仮植とも呼ぶ)。 ・8月中旬~9月上旬に2回目の植え替えをする(定植とも呼ぶ)。この2回目の植え替えでは、葉の肉質が柔らかく、立てて植えかえられないことから、V字に溝を掘り、斜めの面に沿わせて傾けて植える。この方法により軟白部が釣り針状に曲がって生育する。 ・収穫は10~3月。一部早いもので9月~(この場合、播種時期は同じで、2回目の植え替えを6月下旬~7月初旬に早めることで栽培が早まる)。 このように2度植え替える、かつ、軟白部を曲がった形状に栽培させるのが谷田部ねぎの特徴となる。 (3)出荷規格 軟白部が釣り針状に曲がっており、かつ、長さ70~80cm、軟白部12~15cmを基準として収穫したものを出荷する。 また、外観は枯れ葉や変質、病害虫の害のないものを出荷する。 (4)最終製品としての形態 「谷田部ねぎ」の最終製品としての形態は、青果(ねぎ)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
谷田部ねぎは九条系からの系統分離が進み、来歴は不明であるが、現在のような品種として当生産地で栽培されてきたことから、明治以降、土地の名をとり「谷田部ねぎ」と名付けられた。 小浜市谷田部集落を流れる河川に沿って広がる畑地の土質は砂地で排水が良く、ねぎ栽培に適した地帯となっている。「谷田部ねぎ」は、当地の在来品種であり、生産者自身が種子を管理することにより系統が維持されており生産地のみで栽培されている。 栽培方法は、この地での伝統的栽培方法であり、植え替え時に斜めに植える。軟白部が曲がって生育する「曲がりネギ」であり、独特のねばりと甘みを有する伝統野菜として定着している。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
小浜市口名田郷土誌によれば、少なくとも明治初期には谷田部村の農業で葱が生産されていたと推察されることから、100年以上栽培が継続されている。平成13年には谷田部ねぎ生産組合を設立し、種子の確保、伝統的な栽培方法の継続に努めている。 | ||||||
16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | - | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 177KB) | 明細書(PDF : 182KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 127KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301