更新日:平成28年9月7日
担当:食料産業局 知的財産課
担当:食料産業局 知的財産課
登録の公示(登録番号第16号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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山内かぶら
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登録番号
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第16号 | ||||
2 | 登録年月日 | 平成28年9月7日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第26号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成27年6月24日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 山内かぶらちゃんの会 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 福井県三方上中郡若狭町山内42-12 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 代表 飛永 悦子 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | - | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第二類 野菜類 かぶ | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | 山内かぶら(ヤマウチカブラ) | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 福井県三方上中郡若狭町山内 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
品種の特性は、一般的なかぶは丸みを帯びて肌がきれいであることに比べ、山内かぶらは円錐形で肌に窪みとヒゲ根が多いのが特徴的である。肉質は緻密で硬い。また、葉は大形のびわ葉で多少の切れ込みもあり、毛じがある。草丈は60~70cmにも達し、野沢菜のようで、かぶ菜としての利用にも適している。 利用の仕方としては味噌汁の具としてかぶらと葉を入れるが、普通のかぶではトロトロに煮崩れしてしまうところが、山内かぶらは煮崩れしない。また、葉を細かく刻み、かぶらを扇型に切って塩で押した刻み漬けは、肉質部分は歯ごたえがあっておいしい。 平成23年3月に設立された「伝統の福井野菜振興協議会」において、山内かぶらは、(ア)生産者自らが種を取り栽培している、(イ)100年以上前から栽培されている、(ウ)地域に根差した作物であることから、「福井の伝統野菜」と認定されている。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
「山内かぶら」の生産方法は以下のとおりである。 (1)品種 品種「山内かぶら」を用いる。 この品種は、生産地(若狭町山内)以外で栽培されていない。 種子の確保については、共同で生産地(若狭町山内)内の畑で12月頃、採種用の株を植え替え、かぶの直径が80mm以上で、形状が腰高で、肩張のよい円錐形をし、ひげ根が多く、肩から腰にかけてやや緑色を帯びていることを確認し選抜したもののみを植え、他のかぶと交雑しないよう防虫網で囲い生産する。5月下旬頃、採種し、「山内かぶら」の種子とする。 (2)栽培の方法 生産地(若狭町山内)内において、品種「山内かぶら」を用いて栽培する。 畦立て前に基肥と石灰を施用し、9月初旬~中旬まで3~4回に分けて播種する。 播種後薄く覆土し、さらにモミガラを3~4cm厚さにかける。 間引きは、幅60cmにかぶが5~6株になるようにする。 かぶの収穫は11~2月でピークは12、1月になる。 (3)出荷規格 出荷は11~2月、かぶ及び葉であり、病害虫被害がなく、円錐形でヒゲ根の多い特性を有する物以外は出荷しない。 (4)最終製品としての形態 「山内かぶら」の最終製品としての形態は、青果(かぶ)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
「山内かぶら」で用いられる品種「山内かぶら」は生産地である若狭町山内の在来品種である。鳥羽村誌によると、「蔬菜は比較的良質のものを産し殊に山内蕪菁の名は古くより喧傳せさるゝ所なり。」とあることから、古くからこの地で栽培されてきた品種であり、「山内かぶら」の特性は品種によるところが大きい。現在の生産者によると、昭和30年代末には、山内集落での数人の生産者が自家採種を行い、細々と栽培されていた。昭和62年にはいったん栽培する人が途絶えたが、種は福井県農業試験場に保管された。その後、伝統野菜が脚光を浴び始めたことから、その種を譲り受け、平成8年より現在の生産者が中心となり再び栽培を始め、徐々に面積を拡大して現在に至っている。 また、種子は厳格に一括管理することにより系統が維持されており、生産地のみで栽培されている。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
正確には不明であるが、大正5年の鳥羽村誌には、「山内蕪菁」が生産されていた記述があり、少なくとも明治年代より100年以上前から栽培されていたと推察される。また、現在の生産者は、昭和30年代末においても、細々と栽培されていたことを確認している。昭和62年には、栽培者の高齢化等のため、一度中断したが、平成8年から、現在の生産者らが栽培を再開し、少なくとも41年以上、山内かぶらの生産は継続している。 | ||||||
16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録の年月日 | - | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 109KB) | 明細書(PDF : 212KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 387KB) |
お問合せ先
食料産業局知的財産課担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284、4282)
ダイヤルイン:03-6744-2062、03-6738-6315
FAX:03-3502-5301