担当:輸出・国際局 知的財産課
登録の公示(登録番号第22号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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くにさき七島藺表
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登録番号
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第22号 | ||||
2 | 登録年月日 | 平成28年12月7日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第28号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成27年6月29日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | くにさき七島藺振興会 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 大分県国東市安岐町富清3209 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 会長 林 浩昭 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | http://shitto.org/【外部リンク】 | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第41類 畳表類 七島イ畳表 | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | くにさき七島藺表(クニサキシチトウイオモテ) | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 大分県国東市、大分県杵築市 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
くにさき七島藺表の原料となる七島藺はイ草の5~6倍の強度を持ちまた、イ草の2倍以上耐焦性を持つ。そのため、柔道畳はもとより職人の仕事場や劇場の桟敷、炭鉱の住宅、北関東から東北にかけての囲炉裏を使った農家などでは欠かせない敷物だった。 【七島藺の耐焦性データ(大分県農業技術センター)(PDF : 187KB)】
一般的なイ草の畳表は引目織りで織られ、一目に二本糸が入り目が揃って織り上げられるのに対し、くにさき七島藺表は青筵とも呼ばれ筵と同じ一目に一本の糸が入る目積織りのため畳目の間が荒く織り上げられる。その為、イ草の表のような均一な美しさではなく、ざっくりとした自然な風合いが感じられる。 【イ草とくにさき七島藺表の織りの違い(くにさき七島藺振興会)(PDF : 186KB)】
くにさき七島藺表はクリーム色から飴色に変わりイ草表と違い艶が出てきて使うほどに味わいが増す。 【七島藺の色合いの経年変化(くにさき七島藺振興会)(PDF : 149KB)】
畳業界紙である敷物新聞社の平成27年11月20日付けの相場表では、一次問屋である産地問屋の庭先渡し値が上物で15,000円となり、記事にもあるように高い人気が相場を上げている。この人気の元は先にも述べたように他のイ草表とは原料も、織りも全く違う畳表であるということだ。他の地域との産地間の競争も無く全く独自な風合いが評価されている。イ草表との比較は難しいがサイズと織りに使う糸から比較すると、本間麻引きというクラスに相当する。高級ブランドの国産イ草畳表の2~3倍程度の価格にも関わらずイ草には無い独特の風合いが喜ばれ、国産のくにさき七島藺表は非常に人気が高く、年間2,000枚程度の出荷が限界であるにもかかわらず、10,000枚程度の注文が寄せられている。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
1 くにさき七島藺表の原草の基準 くにさき七島藺表の原草は国東市産もしくは杵築市産の七島藺で以下の基準を満たした乾燥した原草を使用すること。
高品質の表織りの出来る織機(下記1)または2))により、3)の織り糸を使用し国東市もしくは杵築市産の七島藺を使い目積織りで織り上げられたもの。 1) 高品質の表織りの出来る半自動織機で、七島藺表の押さえの機構が二つ付いた最も後期の織機で製織したもののみとする。 【くにさき七島藺半自動織機(くにさき七島藺振興会)(PDF : 137KB)】
上記の基準で選別された原草を用い、織り上げながら折れや色むら抜けや二本差しなど不具合を発生させないように注視しながら織り上げる。基準は以下の通り。 1)規格 幅95~110cm 長さ200cm以上の場合、重量一枚2.3kg以上 最終製品としての形態:「くにさき七島藺表」の最終製品としての形態は七島イ畳表である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
七島藺は、主に畳表の原料として使われ東南アジア原産のカヤツリクサ科の植物である。七島藺という名称はトカラ列島が原産地であり、当時住民が住んでいた島が7つあったところから名付けられた。 国東半島は両子山の噴火によって出来た地域であり、耕作面積が狭く、火山性の土壌で保水力が無い上、瀬戸内海式気候で雨が少ないという不毛の地だった。先人が椎茸栽培のため山頂にクヌギを植えたことで、落ち葉や役目を終えたクヌギなどで腐葉土が形成されると共に、1200もの、ため池を山に作ることでようやく農業が可能になった。それでも猫の額ほどの圃場がほとんどであった。そんな小さな圃場にうってつけなのが七島藺だった。小さな圃場だから水の管理もしやすく、ベッ甲病という七島藺特有の病気に罹っても広域に広がることが無い。そしてなにより換金作物として冬場の農閑期に夜なべをして織り上げれば翌日現金になる。このことが、秘境と言われた地域であっても多くの若者が高等教育を受けられ、皮肉にも産地の衰退を招いたとも言える。このように江戸の初期から、昭和中頃まではこの地を支えた重要な作物であった。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
東南アジア原産である七島藺がいつ日本に伝わったかはわからないが、江戸時代以前、すでに琉球(りゅうきゅう)(沖縄県)や薩摩藩(さつまはん)(鹿児島県)では栽培から加工までが行われていたと考えられる。 現在に至るまでの経緯 1750~1770(宝暦・明和)には各藩の保護奨励により急増し豊後は青筵の本場となり幕末には300万枚におよび豊後表の名で知られた。 【七島藺試験地(くにさき七島藺振興会)(PDF : 131KB)】 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録の年月日 | - | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 1,784KB) | 明細書(PDF : 1,907KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 767KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301