登録の公示(登録番号第121号)
更新日:令和4年6月29日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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女山大根
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登録番号
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第121号 | ||||
2 | 登録年月日 | 令和4年6月29日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第249号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 令和2年11月4日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 幡船の里運営協議会 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 佐賀県多久市西多久町大字板屋6157-4 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 会長 蒲原 政信 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | https://nishitaku.wixsite.com/bansen-no-sato |
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9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 野菜類(だいこん) |
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10 | 特定農林水産物等の名称 | 女山大根(オンナヤマダイコン)、Onnayama Daikon |
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11 | 特定農林水産物等の生産地 | 佐賀県多久市西多久町 |
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12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
「女山大根」は、佐賀県多久市の旧女山村(現多久市西多久町)を中心に江戸時代から栽培されていた在来種の赤首大根で、ポリフェノールの一種であるアントシアニンを含むことから根の概ね半分以上が美しい赤紫色を呈している。 「女山大根」の品種分類は、桜島大根に代表される南九州大根に属しており、一般に栽培されている青首大根が400g~1.5kg程度であるのに対し、成長すると4~5kg、大きいものは10kgを超えるものもあるが、肉質は緻密であり、大きくなっても「鬆(す)」が入りにくく、青首大根に比べ糖度が高いことから食味も良好である。 また、「女山大根」が持つ特徴的な色合いとやさしい甘さや煮込んでも煮崩れしない肉質は、煮物のほか汁物や和え物など料理の具材として珍重されている。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
(1) 品種及び栽培方法 生産者は、生産地内で採取・保管された「女山大根」の種子を用い、生産地内で栽培する。 なお、自然交配によって形質が安定しなくなった場合は、佐賀県農業試験研究センターに保管している原種を用いて種子更新を行うこととする。 (2) 出荷規格 ア 収穫時、葉付きの状態で重さが2kg以上ある。 イ 根の概ね半分以上が赤紫色を呈している。 ウ 根形は長円筒形である。 エ 腐敗や空洞がない。 オ 果肉に達する傷や折れがないもの。 なお、アからエの要件を満たし、果肉に達する傷の部分や折れた断面を取り除いたものは、加工用として出荷できる。 (3) 最終製品としての形態 「女山大根」の最終製品としての形態は、青果(だいこん)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
「女山大根」の主な生産地は八幡岳、女山(船山)、徳連岳に囲まれた盆地に位置し、一級河川である牛津川の源流が流れており水の確保が容易である。さらに、八幡岳の玄武岩の転石が堆積してできた土壌は、水はけが良く、過湿を嫌い根が非常に深く伸びる大根の生育に適している。 江戸時代から栽培されていた「女山大根」は、当時、この地域を支配していた多久家領主から佐賀藩主鍋島家への献上品として扱われており、安定した収量を確保する必要があったことから、牛津川の源流が流れる西多久町の女山一帯で栽培されていたことが「女山大根」の名前の由来である。 昭和初期には、ミカン園への転換と一般的な大根品種への移行により消滅の危機にあったが、その後、産地復興の気運が高まり、昭和60年代に佐賀県が研究に取り組み、本来の在来種が持つ特徴的な色合い、甘さ及び緻密な肉質といった形質を再現させた。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
「女山大根」は、250年以上前から栽培されていたとされ、江戸時代の多久地域を記録した文献「丹邱邑誌(たんきゅうゆうし)」(1847年)に登場し、多久出身の儒学者草場佩川(くさばはいせん)は、詩や絵に好んで取り上げている。また、110年前に「女山大根」の品評会を実施していた記録が残っている。 「女山大根」は、大きすぎて市場の規格に合わず、市外に出回ることがなかったため、自家用としてわずかに栽培されるのみで、自家採種を繰り返していくうちに、ほかの大根と混ざり合い、在来種本来の色や形は次第に失われたこともあり、昭和初期にはミカン等への転換によって一時消滅しかけた。 しかし、ほかでは見られない在来の珍しい大根を地域の特産品として見直す機運が高まり、昭和60年代から佐賀県佐城農業振興センターや多久市が一体となり産地復興に取り組み始め、地域にわずかに残っていた種子を、佐賀県の農業試験研究センターに持ち込み、10年近くかけて交配、選抜を繰り返して本来の姿・形を復活させることに成功した。 平成7年にオープンした地域農産物直売所の目玉産品として生産振興を図り、産地復興当時は2~3名の生産者による1tにも満たない生産であったが、令和2年現在は約30名の生産者が約10tを生産している。 出荷時期には、学校給食センターのメニューに登場するほか、平成19年からは、消費者との交流を目的とした「女山大根」まつりを開催している。品評会も復活し、さらなる品質の向上に努めることで、地域外の消費者にも徐々にその人気が広がっている。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当する |
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商標権者の氏名又は名称 | 多久市商工会 | |||||
登録商標 | 女山大根 | |||||
指定商品又は指定役務 | 第31類佐賀県多久市の女山周辺で生産された大根 | |||||
商標登録の登録番号 | 6256041号 | |||||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | [登録年月日]令和2年6月2日 [更新登録日]- [存続期間の満了年月日]令和12年6月2日 |
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専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | 令和2年9月4日 | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 199KB) | 明細書(PDF : 243KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 215KB) |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301