更新日:令和元年6月14日
担当:食料産業局 知的財産課
担当:食料産業局 知的財産課
変更の登録の公示(登録番号第3号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。 |
神戸ビーフ
1 | 登録番号 | 第3号 | |
2 | 登録年月日 | 平成27年12月22日(最終の登録の変更の年月日令和元年6月14日) | |
3 | 登録の申請の番号 | 第15号(最終の変更の登録の申請番号第3-1号) | |
4 | 登録の申請の年月日 | 平成27年6月1日 | |
5 | 登録生産者団体の名称 | 神戸肉流通推進協議会 | |
6 | 登録生産者団体の住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町居住88番 | |
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 会長 森 紘一 | |
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | http://kobe-niku.jp 【外部リンク】 | |
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第2類 生鮮肉類 牛肉 | |
10 | 特定農林水産物等の名称 | 神戸ビーフ(コウベビーフ)、神戸肉(コウベニク)、神戸牛(コウベギュウ)、KOBE BEEF | |
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 兵庫県内 | |
12 | 特定農林水産物等の特性 | ||
「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」は兵庫県で生産される優れた但馬牛(たじまうし)を素牛として、最低月齢28カ月以上、平均32カ月程度かけて理想の肉質に近づけていく最高牛肉である。 牛肉の良し悪しはその素牛できまると言われているが、神戸ビーフの素牛である但馬牛(たじまうし)は、約1,200年も昔から兵庫県北部の但馬地方の山あいで、澄みきった空気、清らかな渓流、豊富な山野草など恵まれた自然環境にはぐくまれながら、長い歳月をかけ、多くの人々の努力により、改良に改良を重ねた結果、薄く弾力に富む皮膚と、羽毛のように柔らかい毛、引き締まった筋肉をもち、肉の味のよさはもちろんのこと、骨が細く皮下脂肪が少ないため可食部が多く、まさに食用には最高の資質に恵まれた抜群の肉質を有する肉用牛としてつくり出されたものである。 このような但馬牛(たじまうし)の肉質を有する牛肉の中で、公益財団法人日本食肉格付協会が実施する枝肉格付において、A・B4等級以上でBMSNoが6以上に格付された枝肉であり、尚且つ肉のキメが粗くなることを考慮し、枝肉重量も最大499.9kg以下の枝肉にのみ「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」の称号が与えられる。 これが「神戸ビーフ」であり、肉質は、肉のキメが細くて肉そのものが柔らかく、脂肪が筋肉に細かく入り込み、他の産地の一般的な牛肉と比べて、脂質の良さを決定する成分であるモノ不飽和脂肪酸割合(別紙のとおり(PDF:44KB))が高く、筋肉の鮮紅色と脂肪の白色が鮮やかに交雑する最高級の「霜ふり肉」となり、賞味すれば、舌ざわりが良く、とろけるようなまろやかさが口一杯に広がり、特有の風味をかもし出すのである。 (主な受賞歴) 平成4年6月 第6回全国和牛能力共進会 父系去勢肥育牛の部 優等1席 内閣総理大臣賞受賞 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | ||
「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」の生産の方法は、以下のとおりである。 (1)素牛
「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」は、但馬牛(たじまうし)を素牛とする。但馬牛(たじまうし)は、兵庫県の県有種雄牛のみを歴代に亘り交配した牛である。 (2)肥育期間及び牛の種類 兵庫県内において、肉牛として出荷するまで肥育を行う。 肥育農家は、兵庫県が奨励する「但馬牛肥育管理マニュアル」(別紙のとおり(PDF:134KB))を参考に肥育を行い、平均32カ月程度かけて理想の肉質に近づけていく。
肥育期間及び牛の種類については生後28ヶ月齢以上60ヶ月齢以下の未経産雌牛・去勢牛であり、屠畜場については、兵庫県内の食肉センター(神戸・加古川・姫路・西宮・三田・但馬)に出荷され処理された牛のみとする。 ただし、共進会・共励会に出展した場合等は、必要に応じ上述のと畜場以外の場所でと畜する。 (3)枝肉の基準 以下の基準を遵守すること。 1) 歩留・肉質等級 「A」「B」4等級以上 2)脂肪交雑No BMS値No.6以上 3)枝肉重量 未経産雌牛270kg以上499.9kg以下 去勢牛300kg以上499.9kg以下 (4)最終製品としての形態 「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」の最終製品としての形態は、牛肉である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | ||
「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」の素牛である但馬牛(たじまうし)は、兵庫県の県有種雄牛のみを歴代に亘り交配した牛である。 「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」の脂質の良さを決定する成分であるモノ不飽和脂肪酸割合(別紙のとおり(PDF:44KB))が高いといった特性は、素牛である但馬牛(たじまうし)によるところが大きい。 牛肉の良し悪しはその素牛できまると言われているが、神戸ビーフの素牛である但馬牛(たじまうし)は、約1,200年も昔から兵庫県北部の但馬地方の山あいで、農耕用の役牛として、澄みきった空気、清らかな渓流、豊富な山野草など恵まれた自然環境にはぐくまれてきたが、明治期においてその遺伝子が肉牛としての良質な血統であることが認識されるようになり、それ以降長い歳月をかけ、多くの人々の努力により、改良に改良を重ねた結果、抜群の肉質を有する国内最高級の肉用牛としてつくり出されたものである。 その血統からは、性質温順で、身体つきも気立てもよい牛が代々生まれ、しだいに但馬地方のみならず兵庫県内各地で飼育されるようになった。 但馬牛には強い遺伝力があり、全国の和牛品種改良の「もと牛」として使われている。なかでもとくにすぐれた資質が固定している系統を「つる」と呼び、その系統から生まれた牛を「つる牛」と呼んでいる。 但馬牛には「あつたづる」「ふきづる」「よしづる」の三大つる牛が現存しており、優れた特長を代々受け継ぐ牛として君臨している。 「もと牛」として重宝され、現在国内各地の銘柄牛に受け継がれるようになった但馬牛の遺伝子。そんな中、兵庫県産但馬牛は今もなお他府県産の和牛との交配を避け、完全な純血を守り続けている。 このような但馬牛(たじまうし)の肉質を有する牛肉の中で、公益財団法人日本食肉格付協会が実施する枝肉格付において、A・B4等級以上でBMSNoが6以上に格付された枝肉で、尚且つ肉のキメが粗くなることを考慮し、枝肉重量も最大499.9kg以下の枝肉にのみ「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」の称号が与えられ、この牛肉が「神戸ビーフ」である。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | ||
もともと但馬牛(たじまうし)は、日本海に面し、平野が少ない兵庫県北部の山地・但馬地方において農耕用の役牛として飼育されていた。奈良時代の正史である「続日本紀」の巻二九には、「但馬牛(たじまうし)は農耕用だけでなく牛車にも最適である」と書かれている。また、延慶三年(一三一〇年)に甯直麿が描いたとされる「国牛十図」という書物には、但馬牛が絵入りで紹介されている。小柄で引き締まった身体をもち、狭い棚田で農作業や荷物の運搬に小回りよく動けるために重用されてきた但馬牛。昼と夜の気温差が大きく、夜露が降りるこの地方で育つ柔らかい牧草と、またミネラル分豊富な水のおかげで、但馬牛特有の肉質が作られた。 大切な遺産「但馬牛」そして「神戸ビーフ」を守ろうとする農家の愛情と誇りに支えられ、世界に誇る品質が伝承されてきた。 食肉として、但馬牛(たじまうし)が食べられるようになったのは、1886年の神戸港の開港がきっかけである。当時日本へ来た外国人が但馬牛(たじまうし)を食べ、その美味しさのとりこになったといわれている。 明治時代以降、都会に「牛なべ屋」ができ、大正時代には「すきやき」が家庭の食卓に出るようになり、「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」が、ご馳走の代名詞となっていった、といわれている。 そのころには、どんな肉が「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」であるのかという定義(上記13.特定農林水産物等の生産の方法の生産方法に合致した牛のこと、以下同様)がはっきりしていなかったことから、昭和58年に生産者・食肉流通業界・消費者が協力し、申請者が設立され、「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」の定義を明確にし、「定義にあった肉に「神戸肉之証」を発行し「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」であることを証明する。」「販売店及び生産者を指定する。」「指定登録店にブロンズ製のモニュメントを置き、消費者に「神戸ビーフ」「神戸肉」「神戸牛」「KOBE BEEF」が売っていることがわかるようにする。」ことを行った。 申請者は、昭和58年に設立され、現在に至るまでその定義を守り続けている。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロ該当の有無 | 該当する | |
商標権者の氏名又は名称 | 兵庫県食肉事業協同組合連合会 | ||
登録商標 | 神戸ビーフ、神戸肉、神戸牛 | ||
指定商品又は指定役務 | 29.兵庫県産の和牛の肉 | ||
商標登録の登録番号 | 神戸ビーフ:第5068214号、神戸肉:第5068215号、神戸牛:第5068216号 | ||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | いずれも平成19年8月3日 | ||
専用使用権者の氏名又は名称 | 専用使用権は設定されていない。 | ||
商標権者等の承諾の年月日 | 平成27年6月1日 | ||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | |
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 334KB) | 明細書(PDF : 217KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 169KB) |
お問合せ先
食料産業局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4282)
ダイヤルイン:03-6738-6315
FAX番号:03-3502-5301