更新日:令和3年5月21日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
登録の公示(登録番号第32号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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大館とんぶり
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登録番号
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第32号 | ||||
2 | 登録年月日 | 平成29年5月26日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第75号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成28年7月11日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | あきた北農業協同組合 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 秋田県大館市根下戸新町7番22号 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 代表理事組合長 虻川 和義 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | http://www.ja-akitakita.or.jp/【外部リンク】 | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第17類 野菜加工品類 その他第1号から前号までに掲げるもの以外の野菜加工品(とんぶり) | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | 大館とんぶり(オオダテトンブリ) | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 秋田県大館市 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
とんぶりは、アカザ科ホウキギ属の一年草であるホウキギ(ホウキグサ)の成熟果実を原料としそれを加熱加工したものの名称である。過去には、ホウキギの茎がホウキ(箒)の材料として利用されていたことから各地で栽培されていたが、現在の大館市一帯には、果実を食用とする習慣があった。 とんぶりは加工が難しいことなどから国内他地域での生産は普及せず、「大館とんぶり」=「秋田の特産品」として広く知られている。 大館とんぶりは、直径1~2mm程度の粒状で、味は無味無臭であるが、食感を楽しむ食材として使われることが多く、いわゆる「畑のキャビア」などとも呼ばれるように、プチプチとした如何にも魚の卵に感じられる歯触りが絶妙で、新物の出る10月になると県内外の多くのファンから注文がくるほどの人気がある。 現在、国内で商品としてのとんぶりを継続して生産・出荷している産地は大館市のみといわれている。 「とんぶり」の名の由来については「ぶりこ(秋田の県魚ハタハタの卵)に似た、唐伝来のもの」を意味する「とうぶりこ(唐ぶりこ)」が省略され、転訛したものとする秋田の方言説が有力であるといわれている。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
「大館とんぶり」の生産方法は以下のとおりである。 (1)原料 原料には、生産地(大館市)において栽培されたホウキギの実(種子)を使用する。 原料の収穫時期に合わせ、播種(概ね4月~5月)・移植(概ね5月~6月)を行う。 ホウキギの実はコンバイン等で収穫し、一週間ほど天日または乾燥機を利用し乾燥する。 (2)加工の方法 原料には、よく乾燥させた実(種子)を用いる。 (ア) 釜で十分に煮る (イ) 約24時間、湯温で処理し、実をふやかす (ウ) 実を揉み、果皮(外皮)を取り除く (エ) 脱水処理する (3)最終製品としての形態 大館とんぶりの最終製品としての形態は野菜加工品(とんぶり)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
かつては、日本各地で「ホウキ(箒)」を作るためホウキギが栽培されていた。大館市を流れる米代川流域でも、ホウキギ栽培が盛んであったが、やがて、国内での箒生産量が減少するのにともない、ホウキギ栽培も衰退していった。しかし、現在の大館市一帯には、江戸時代からホウキギの実を食用とする習慣があったといわれており、ホウキギの栽培やとんぶりの加工の生産技術が現在に至るまで継承されている。 ホウキギは、風が強い地では、風に実を落とされてしまい、効率よく実を収穫することができない。しかし、ホウキギ栽培の主産地である大館市比内地区は山に囲まれ、風が少ないため、実を得るための栽培に適しており、また、同地区の米代川の支流である炭谷川流域では、集落の各所で、とんぶり加工に必要な豊富な湧き水に恵まれているなど、自然条件の面でも大館とんぶりの生産に適している。 加工用機械の開発や流通利便性の発展とともに大館とんぶりは全国的に周知され、作付面積は昭和55年当時40haだったものが、最盛期の平成2年には95haと倍以上の面積の拡大があった。現在、市場では、他産地産のとんぶりが流通しているという情報が無く、全てが大館とんぶりであるといわれている。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
古くは江戸時代にはとんぶりを食する習慣があったとされている。 もっぱら、農家が自家消費で食していたと考えられるが、昭和48年に市内にとんぶり加工場がつくられ、商品として安定した出荷ができるようになったことなどをきっかけに、大館とんぶりは全国的に周知され、栽培・加工量が増加し、現在に至るまで生産を継続している。 作付面積は昭和55年当時40haだったものが、最盛期の平成2年には95haに拡大したが、現在は、農家の高齢化・担い手不足により21haまで減少している。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録(更新登録があったときは、更新登録も含む。)の年月日 | - | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 191KB) | 明細書(PDF : 205KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 155KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301