担当:食料産業局 知的財産課
登録の公示(登録番号第6号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。 |
江戸崎かぼちゃ
1 | 登録番号 | 第6号 | ||||||||||||||
2 | 登録年月日 | 平成27年12月22日 | ||||||||||||||
3 | 登録の申請の番号 | 第5号 | ||||||||||||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成27年6月1日 | ||||||||||||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 稲敷農業協同組合 | ||||||||||||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 茨城県稲敷市江戸崎甲3016番地の3 | ||||||||||||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 代表理事組合長 根本 作左衛門 | ||||||||||||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | http://www.ib-ja.or.jp/ja/inashiki/【外部リンク】 | ||||||||||||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第2類 野菜類 かぼちゃ | ||||||||||||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | 江戸崎かぼちゃ、江戸崎カボチャ、江戸崎南瓜(エドサキカボチャ) | ||||||||||||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 茨城県稲敷市及び牛久市桂町 | ||||||||||||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||||||||||||
「江戸崎かぼちゃ」は、他の産地の一般的なカボチャと異なり完熟で収穫(以下のとおり)を行うため、ほくほくとした食感で完熟ならではの甘味のあるカボチャである(別紙「江戸崎かぼちゃの分析結果」のとおり(PDF:56KB))。 江戸崎かぼちゃは、昭和50年代から東京都中央卸売市場(以下、市場とする)において高単価で取引されており、過去10年間(平成17年から平成26年)における市場での卸売価格の平均単価は341円/kgで、市場における一般的なカボチャの平均単価184円/kgの約1.9倍で取引されている(別紙「江戸崎かぼちゃ単価対比表(平成17年~平成26年)」のとおり(PDF:30KB))。市場関係者から「江戸崎南瓜が高い市場価格で取引されている要因は、品質そのものが高いことに加え、当該品質について、生産者個々人でのばらつきや、年ごとのばらつきが少ないことにある。全国、数ある産地の中でも群を抜いてクレームの数が少ない為、市場また仲卸内で取扱いが多用されている。品質の良さとは、完熟南瓜ならではのホクホク感と甘さである。より具体的には、粉質感と糖度のバランスが良く、ふかしたり水で炊いたりすると、粉ふきいものような食感、甘みがある。そして、このような完熟南瓜ならではの品質について、江戸崎南瓜のように、検査員を置くなどしてこれを確認する体制が整っている産地はそれほど多くはないと思われる。このような体制から、生産者や年ごとに品質のばらつきが生じにくく、そのような、品質が維持された江戸崎南瓜が長年にわたって出荷され続けてきたという事実が、現在の市場における高い評価につながっているものである。その他の特徴として県内での需要量が大きい。江戸崎南瓜は県内での消費量が大きく、地元でも愛されているのが目にとってわかる。」と評価されている。(別紙「東京青果株式会社野菜第4事業部からの江戸崎南瓜の評価についての聞き取り調査結果」のとおり。(PDF:8KB)) なお、通常の出荷規格(10kg箱)とは別に、高級品として「江戸崎かぼちゃ」独自の出荷規格(厳選した「江戸崎かぼちゃ」2個入の化粧箱(3kg))にも取組み、贈答用として例年約6,000ケースが取引されている。 さらに、各種のメディア(平成25年6月18日放送のNHK「ひるブラ」、平成25年6月13日放送の文化放送「くにまるJAPAN」、毎年初出荷時には新聞各社(朝日、読売、毎日、日本農業新聞等)で掲載など)にも数多く取り上げられるなど、高品質なカボチャを生産するブランド産地として全国的な知名度を有するに至っている。 このような社会的評価は、産地における以下の取組により得られるものである。 【完熟収穫】 完熟前のカボチャの外観と比べ、果皮の緑色が濃く、質感がゴツゴツしている。また、果肉色は完熟前のカボチャと比べて、濃いオレンジ色である。(別紙「着果後日数の違いによる外観及び果肉色の比較写真」のとおり(PDF:204KB))
これらのことから、品質面での信頼性・安全性が市場関係者から高く評価され、昭和57年から茨城県で制度運用が始まった「茨城県青果物銘柄産地」(別紙「銘柄産地指定制度の概要について」のとおり(PDF:213KB))に制度開始当初から指定(茨城県指定第1号)を受け、現在に至るまでの33年間、継続してその地位を維持している。この間、筑波科学万博(1985年開催)での試食PRを始め、首都圏等での大規模な電車・バスの車内広告実施など、ブランド価値の向上に努めてきた。 地域においても、各種イベントなどで「江戸崎かぼちゃ」を宣伝してきており、特に「江戸崎かぼちゃ音頭」の制作や毎年の「江戸崎かぼちゃフェア」の開催、また地元の大型ショッピングセンターは、カボチャをイメージした「パンプ」と名付けられるなど、地域の特産品として確実に定着している。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||||||||||||
「江戸崎かぼちゃ」の生産の方法は、以下のとおりである。 (1)栽培の方法 【作型】※作業時期は目安であり、その年の気象条件により変動することもある。 土づくり(堆肥投入や緑肥作付)や施肥については、土壌診断を実施し、その診断結果に基づいた適正な施肥(窒素、リン酸、カリ等の成分についてカボチャの栽培に必要な量を投入する)を行うことで、カボチャ生産に適した土壌(以下のとおり)になるよう改良する。 【土壌改良の基準値(*:mg/乾土100g中)】
※上記の基準値は塩基置換容量(CEC)が30meq/100gの場合であり、CECの大小により、カリ・苦土・石灰の基準値は増減する。 また、「江戸崎かぼちゃ」は完熟で収穫(原則、着果後55日以上で収穫する。ただし、圃場や気象条件により早めに完熟となりそうな場合は、試割り等で熟度を確認し出荷をする場合もある)を行うため、関係機関(茨城県県南農林事務所稲敷地域農業改良普及センター)の協力を得て、作型ごとに全ての圃場を巡回して着果調査を実施し、目視と触診により生育状況の確認と収穫時期の予測を行う。 さらに、収穫前には作型ごとに全ての圃場から試料を採果し(採果調査)、試割りによる熟度確認を行い、圃場ごとに収穫・出荷開始日を指定することで、完熟での収穫を徹底する。 また、出荷前には目揃え会の開催による出荷規格の確認を行うとともに、全品の品質検査(全てのカボチャについて、熟度・重量・形状・焼け・虫害・傷などを確認する)を実施することで未熟品や規格外品の混入を防ぐ。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||||||||||||
「江戸崎かぼちゃ」が生産されている稲敷市及び牛久市桂町の土壌表層部は、関東ローム層と呼ばれる火山灰層に広く覆われており排水性が高い。年平均気温は14.1℃、年間降水量は1,350mmの安定した気候であり、年間を通して適度な降水があるため、土壌は過乾燥や過湿状態になりづらい。そのため、過湿に弱く、排水性の良い圃場を好むカボチャの生産に適している。(別紙「稲敷市及び牛久市桂町の気象条件」のとおり(PDF:61KB)) 「江戸崎かぼちゃ」は、昭和41年に江戸崎町君賀地区(現稲敷市)を中心に生産が開始され、栽培年数の経過とともに徐々に生産地が拡大し、現在は稲敷市及び牛久市桂町において生産されている。 「江戸崎かぼちゃ」の生産に当たっては、栽培の方法と出荷規格を生産者が厳守している。特に収穫時期については、作型ごとに全ての圃場で実施する着果調査や採果調査(試割り)により、圃場ごとに収穫・出荷開始日を指定することで完熟収穫を徹底している。 また、出荷前には全品の品質検査を実施することで、未熟品や規格外品の混入を確実に防いでいる。 「江戸崎かぼちゃ」のほくほくとした食感で完熟ならではの甘味があるという特性は、約50年にわたる生産の歴史の中で培われた栽培方法と厳格な検査体制を、生産者が信念と誇りを持って継承し続けていることが大きい。 なお、「江戸崎かぼちゃ」が高単価で取引されていることは、上記に加え、昭和50年代から首都圏等での消費宣伝や地域を挙げての特産品としてブランド価値の向上に努めてきたことが大きい。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||||||||||||
「江戸崎かぼちゃ」は、昭和41年に江戸崎町君賀地区(現稲敷市)を中心に生産者7名、70aで生産を開始し、栽培当初から現在に至るまで、合計49年間、その生産を継続している。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロ該当の有無 | 該当しない | ||||||||||||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||||||||||||
登録商標 | - | |||||||||||||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||||||||||||
商標登録の登録番号 | - | |||||||||||||||
商標権の設定の登録(更新登録があったときは、更新登録も含む。)の年月日 | - | |||||||||||||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||||||||||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||||||||||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||||||||||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 1,488KB) | 明細書(PDF : 1,447KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 409KB) |
お問合せ先
食料産業局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4282、4284)
ダイヤルイン:03-6738-6315
FAX番号:03-3502-5301