更新日:令和2年2月14日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
登録の公示(登録番号第61号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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対州そば
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登録番号
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第61号 | ||||
2 | 登録年月日 | 平成30年4月9日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第56号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成27年12月21日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 対州そば振興協議会 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 長崎県対馬市厳原町中村606-19 JA対馬営農部内 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 会長 縫田 和己 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | - | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 穀物類 そば 第14類 粉類 雑穀粉(そば粉) |
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10 | 特定農林水産物等の名称 | 対州そば(タイシュウソバ) | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 長崎県対馬市 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
対州そばは、対馬在来のそばで、日本各地のそばと比べると、食味・風味に優れ、苦味を有するというそばの原種に近い特性を有している。形質は、実の粒揃いがよく、他産地産そばと比べ小粒であるが、粒重が充実している。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
「対州そば」の生産の方法は以下のとおりである。 (1)品種 対馬在来種(対州そば)を用いる。 (2)栽培の方法 生産地内において、(1)の品種(対州そば)を用いて、栽培を行う。 (3)脱皮・製粉 そばの実の脱皮、製粉は、生産地内において行う。 食用用途に限り、玄そばで出荷できる。 (4)最終製品としての形態 「対州そば」の最終製品としての形態は、玄そば、むき実そば及びそば粉である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
日本へのそばの伝播経路をみると、原産地の中国南部から中国北部、朝鮮半島、日本列島となっており、その経路上にある対馬は、日本で最も早くそばが入ってきた土地と考えられている(村井・大西、Genes Genet.Syst.(1996))。 そばは本来、他品種と交配しやすい作物であるが、対馬は朝鮮半島や九州本土から遠く隔離された離島という立地条件にあり、花粉媒介昆虫等の活動範囲が対馬島内であるため、他地域の品種と交配する可能性が極めて低い。この地理的条件と、島内生産者と行政による品種の維持管理により、特性を有する対州そばが栽培されている。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
そばは縄文時代後期、原産地である中国南部から朝鮮半島を経由して対馬に伝わったと考えられている。対馬におけるそば栽培がいつから行われていたかはっきりしたことは不明であるが、耕作に適する平地が少ないため昭和30年代までコバ作(焼畑耕作)によるサツマイモ・ムギ・ソバ・マメ等雑穀の生産が行われていた、との記録があることから、昔から自給的に栽培されていたと考えられている。 現在では、対州そばの食味・風味の良さが評価されたことにより、対馬の特産品として対馬島内で広く栽培されている。 「対州そば」を使ったそばはメディア(2015年8月4日テレビ東京「そうだ旅(どっか)に行こう。」)や、情報発信誌(JTBパブリッシング「るるぶ九州の島々」)、グルメ漫画(「そばもん」山本おさむ著/小学館)において取り上げられ、全国的な知名度を有するに至っている。2015年2月21日朝日新聞デジタルでは「縄文の味、まじりっ気なし 対州そば@長崎」という見出しで掲載された。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録(更新登録があったときは、更新登録も含む。)の年月日 | - | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() ![]() ![]() |
登録簿(PDF : 110KB) | 明細書(PDF : 94KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 269KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301