更新日:令和3年6月16日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
登録の公示(登録番号第63号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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南郷トマト
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登録番号
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第63号 | ||||
2 | 登録年月日 | 平成30年8月6日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第71号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成28年4月20日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | 南郷トマト生産組合 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | 福島県南会津郡南会津町宮床字川久保22-1番地 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 組合長 小野 孝 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | http://www.nangotomato.jp【外部リンク】 | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第2類 野菜類 トマト | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | 南郷トマト(ナンゴウトマト) | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 福島県南会津郡南会津町、只見町、下郷町 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
「南郷トマト」は、昭和37年の南郷村(現在の南会津町南郷)から栽培が始まり、50年を超える栽培の歴史のある夏秋トマトである。 平地に比べ涼しく、昼夜の気温差の大きい生産地の気象条件の下で果実が良好に発育する生産適地であることに加え、品質の確保や栽培技術の向上に向けた地域の長年の組織的取組により、食味などの品質が良好で安定している。また、市場向けにまとまったロットで出荷ができ、40年以上にわたり毎年2,000トンを超える出荷を続けている。 既に昭和50年代後半には京浜地区の青果市場において、食味などの品質が良好で安定し、広く顧客に行き届く数量を確保できるトマトとしての評価を得ていた。京浜地区の青果市場で夏秋トマトの取扱量の上位を占める福島県産にあって、「南郷トマト」の出荷時の価格(加工向けを除く)は県内の平均のそれと比べ1割程度高い。 平成27年3月には、生産地の気象条件等を最大限に活用して高品質のトマトを生産していることや徹底したブランド管理等が評価され、南郷トマト生産組合が日本農業賞の集団組織の部において大賞を受賞している。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
(1)品種 食味や生産地での栽培の適合性を踏まえ、生産者団体が定めた品種(複数となる場合もある。)とする。 (2)栽培方法 ア 5月から6月の間に生産地の圃場に苗(接ぎ木したものも含む)を植え付け(定植)、栽培する。植え付けの期間は気象条件により前後する場合もある。 イ 雨除けハウス栽培を行う。 (3)出荷規格 生傷があり果汁の出たもの、軟化が顕著なもの及びそれらに準ずる品質の低下が確認された果実は出荷しない。 (4)最終製品の形態 「南郷トマト」の最終製品としての形態は、青果(トマト)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
南郷トマトの栽培地は、豪雪地帯としても知られる南会津町、只見町、下郷町の標高が概ね350m以上の山間地にある。 トマトの果実の発育期には一定の昼夜の温度差が望ましいとされているが、生産地は、夏季には昼間に30℃を超えることがあっても、夜には20℃前後に下がる日がほとんどであり、夏秋トマトの栽培に好適な自然条件となっている。 また、生産地における「南郷トマト」の栽培農家(以下「生産者」という。)は、長い生産の歴史の中で、食味や生産性を踏まえ、その時代に適合した品種を選定し栽培してきた。昭和54年には生産地独自の方法としてアンブレラによる雨除け栽培法を導入、昭和62年から導入し始めた雨除けハウス栽培は、平成12年には「南郷トマト」の圃場での全面化を実現し、栽培中の果実の品質劣化の防止を図ってきたほか、栽培技術の向上を目的とした生産者の有志による「南郷トマト研究部」の実証試験の取組や、福島県庁や生産関係者による「南郷トマト指導班」の行う新規就農者などへの巡回指導等を通じて、生産者全体の栽培技術の高位平準化が図られてきた。 加えて、昭和51年には共同選果場を整備、共同選果体制を確立させ、出荷するトマトの品質をチェックしサイズを揃えて出荷できるようになり、平成15年には積雪の多い生産地ならではの気象条件を活かし、600トンの雪を保管することのできる雪室予冷庫を整備することにより、出荷するトマトの鮮度の向上につながっている。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
昭和37年に福島県の普及所の指導を受け、南郷村の有志14名がトマト研究会を立ち上げ、50アールの水田転作地で稲作の代替としてトマトの試作をしたのが南郷トマトの始まりである。昭和42年の南郷トマト栽培組合の結成を経て、昭和49年に現在の南郷トマト生産組合が結成された。その後、新規就農者を受け入れつつ、現在の生産地に南郷トマトの栽培地が広がっていった。なお、「南郷トマト」の生産が開始されてから現在に至るまでに栽培品種は変遷しているが、生産地で決めた品種を栽培するというルールは一貫している。 パイプハウスによる雨除け栽培は、昭和62年から本格的な導入が始まり、平成12年には全ての「南郷トマト」の圃場において導入された。 平成19年には、「南郷トマト」が地域団体商標に登録。平成30年4月現在、「南郷トマト」の生産者は124戸、栽培面積は35ha。「トマト栽培は地元の貴重な産業」との思いを地域で共有し、「南郷トマト」の生産を続けている。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当する | ||||
商標権者の氏名又は名称 | 会津よつば農業協同組合 | |||||
登録商標 | 南郷トマト | |||||
指定商品又は指定役務 | 第31類 福島県南会津郡下郷町・南会津町・只見町で生産され会津みなみ農業協同組合のトマト選果場において選別出荷されるトマト | |||||
商標登録の登録番号 | 第5015204号 | |||||
商標権の設定の登録(更新登録があったときは、更新登録も含む。)の年月日 | 平成19年1月5日(登録)、平成28年8月9日(更新登録) | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | 平成28年4月18日 | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 198KB) | 明細書(PDF : 127KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 215KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301