更新日:令和2年4月1日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
登録の公示(登録番号第80号)
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。
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大栄西瓜
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登録番号
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第80号 | ||||
2 | 登録年月日 | 令和元年6月14日 | ||||
3 | 登録の申請の番号 | 第147号 | ||||
4 | 登録の申請の年月日 | 平成29年10月19日 | ||||
5 | 登録生産者団体の名称 | ⿃取中央農業協同組合 | ||||
6 | 登録生産者団体の住所 | ⿃取県倉吉市越殿町1409番地 | ||||
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 代表理事組合⻑ 栗原 隆政 | ||||
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | http://www.ja-tottorichuou.or.jp/ | ||||
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 野菜類(すいか) | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | ⼤栄⻄⽠(ダイエイスイカ)、Daiei Suika | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | ⿃取県東伯郡北栄町・琴浦町、倉吉市 | ||||
12 | 特定農林水産物等の特性 | |||||
「⼤栄⻄⽠」は、⻄⽇本有数のスイカの産地である北栄町(旧⼤栄町)を主産地として栽培されている、100年を超える栽培の歴史があるスイカである。交配後、約48⽇頃まで完熟させたスイカである。 市場からは、形状、品質にバラツキが少なく、果実中⼼部と⽪ぎわの糖度差が少ない、安定した品質・供給が確保できるスイカとして⾼い評価を得ている。特に、⼤⽟のスイカにおいてはその空洞果の少なさが評価され、贈答⽤としての需要のほか、カット販売⽤としての⼩売店からの需要がある。(別紙1-1、別紙1-2(PDF : 112KB) 参照) また、主要市場(京浜及び京阪神)での主たるスイカの取扱時期(6⽉及び7⽉)においては、それら市場で取り扱われる⿃取県産スイカの7~8割が「⼤栄⻄⽠」であり、「スイカ」産地としての評価が定着している。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |||||
「⼤栄⻄⽠」の⽣産⽅法は以下のとおりである。 (1)品種 近年の気象状況や⼤栄⻄⽠としての特性(⼤⽟、完熟)等を踏まえ、⽣産者団体が地域内で試験栽培し選定した品種とする。 (2)栽培⽅法 パイプハウスまたは露地トンネルを利⽤した⾬よけ栽培とし、1株当たりの着果数を2~3果に限定する。 また、未熟果の出荷を防ぐため、交配後、約48⽇頃まで完熟させたスイカを出荷する。 (3)出荷規格 出荷規格は、⽟重量3.0kg以上、糖度11度以上、腐敗変質していないもの、病害のないものであり、これらを全て満たすものを「⼤栄⻄⽠」として出荷する。 (4)最終製品としての形態 「⼤栄⻄⽠」の最終製品としての形態は⻘果(すいか)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |||||
「⼤栄⻄⽠」の主産地である北栄町は⼤⼭⼭麓の北東の麓にあり、⽇本海に⾯した海岸線を北端にして南⻄に⻑く、なだらかな⿊ボクの丘陵地を形成している。この⿊ボク⼟は肥沃で保⽔性と透⽔性が良く、スイカ栽培に適した⾃然条件となっている。 昭和60年から平成5年にかけて⾏われた国営かんがい排⽔事業によりほ場のかん⽔設備の利⽤が可能となり、より好適なスイカの栽培環境が整ったことにより⾬よけ栽培が実現し、品質の安定、出荷の管理が促進された。 また、⿃取中央農業協同組合の下部組織として集落ごとに22のスイカ⽣産組合が存在しており、出荷体制、品種、規格、検査が統⼀されていなかったため、⽣産組織の強化を図るため、昭和48年に各⽣産組合を統⼀し、「⼤栄町農協⻄⽠組合⻑協議会」(現「⼤栄⻄⽠組合協議会」)が設⽴された。昭和48年からは同協議会で決定した⽅針のもと、⼤栄町内に育苗センターを設置し、病気に強く、⽣育が揃った接ぎ⽊苗を⽣産者に供給するとともに、統⼀された整枝⽅法、着果節位と現在と同じ出荷基準に基づき、スイカを1⽟ずつ叩いて検査を⾏い、当該⽣産⽅法、出荷基準を満たしたスイカのみ「⼤栄⻄⽠」の統⼀名で販売。品質にバラツキの少ない完熟スイカとしての⽣産を地域で徹底して⾏ってきた。 さらに平成6年には当時4か所にあった集荷場を1か所に統合することとし、荷受け・品質検査・選果・箱詰めまでの⾏程が⾃動化され5万個/⽇の処理能⼒を有する「⼤栄⻄⽠統合選果場」の整備を⾏った。この共同選果体制により出荷の効率化、流通体系が整い、「⼤栄⻄⽠」の安定した品質の確保が確⽴された。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |||||
1907年(明治40年)に刊⾏された⿃取県農会報第117号によると、⿃取県由良村(⼤栄地区。現北栄町。)において明治40年にスイカの栽培が始まったとされている。特に昭和30年の接ぎ⽊技術の普及、同41年以降のトンネル栽培の導⼊により、栽培が安定しスイカの⽣産が拡⼤した。 その後、昭和48年に、22集落のスイカ⽣産者組合が1つにまとまり、「⼤栄町農協⻄⽠組合⻑協議会」が設⽴された。「⼤栄⻄⽠」を統⼀銘柄とし、栽培⽅法や出荷基準を統⼀し、完熟で果実中⼼部と⽪ぎわの糖度差が少なく、空洞果が少ないスイカが⽣産されるようになった。 平成17年10⽉1⽇に⼤栄町と北条町が合併し北栄町となった後も、既に「⼤栄⻄⽠」の名称やその評価が広く認知されていたため、名称の変更を⾏わず現在も「⼤栄⻄⽠」として⽣産されている。また、栽培⾯積の拡⼤により、⼟壌条件等が同じである北栄町に隣接した琴浦町、倉吉市においても⽣産が⾏われている。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない | ||||
商標権者の氏名又は名称 | - | |||||
登録商標 | - | |||||
指定商品又は指定役務 | - | |||||
商標登録の登録番号 | - | |||||
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | - | |||||
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |||||
商標権者等の承諾の年月日 | - | |||||
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - | ||||
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 291KB) | 明細書(PDF : 484KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 465KB) |
お問合せ先
輸出・国際局 知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX:03-3502-5301