このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

登録の公示(登録番号第81号)

更新日:令和2年1月27日
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。

津南の雪下にんじん


1 登録番号  第81号
2 登録年月日  令和元年6月14日
3 登録の申請の番号  第152号
登録の申請の年月日  平成29年12月11日
5 登録生産者団体の名称  津南雪下にんじん協議会
6 登録生産者団体の住所  新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地 津南町役場地域振興課
7 登録生産者団体の代表者の氏名  会長 宮澤 嘉孝
8 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス  ー
9 特定農林水産物等の区分  第1類 農産物類 野菜類(にんじん)
10 特定農林水産物等の名称  津南の雪下にんじん(ツナンノユキシタニンジン)、Tsunan no Yukishita Ninjin
11 特定農林水産物等の生産地  新潟県中魚沼郡津南町
12 特定農林水産物等の特性
 「津南の雪下にんじん」は、日本有数の豪雪地帯である津南町において、初冬から春にかけて、3ヶ月間以上深い積雪下で栽培されるにんじんである。
 「津南の雪下にんじん」は、甘みや旨みの成分であるアスパラギンなどのアミノ酸や香り成分であるカリオフィレンを豊富に含んでおり、マイルドな甘さと旨みを有し、香りも良いという特性を有している。
 また、独特の甘みや旨みといった特性が評価され、出荷先の市場や量販店において、高価格で取引されている。

13 特定農林水産物等の生産の方法
(1)品種
  耐寒性、耐病性に優れた品種を用いる。
(2)栽培の方法
  7月下旬頃から8月に播種し、降雪前までに十分な生育量を確保する。
  降雪後は翌年3月頃まで深い積雪下で栽培し、ほ場除雪を行った上で、手作業により収穫を始め、自然消雪前までに収穫を終える。
(3)出荷規格
  病害虫被害その他の損傷が著しくないものを出荷する。
(4)最終製品としての形態
  「津南の雪下にんじん」の最終製品としての形態は「青果(にんじん)」である。

14 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由
 津南町は日本有数の豪雪地帯であり、1月以降は3m以上の積雪となることもあることから、雪下にんじんを栽培するのに適した気候条件を備えている。
 また、津南町においては、長年の研究により品質の良い雪下にんじんを生産する体制を確立しており、毎年安定的に雪下にんじんが生産されている。
 これらの自然的・人的特徴を備えた生産地で栽培されることにより、独特の甘みや旨み、香りなどを備えた雪下にんじんの生産が可能となっている。

15 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績
 「津南の雪下にんじん」は、昭和50年代から試験的に栽培が開始された。
 昭和57年には栽培面積は3ha、生産量は60t、販売高は6,200千円であったが、雑誌などのメディアに取り上げられるようになり、しだいに県内外に販路が広がった。今では知名度も上がり価格が安定したことにより、平成29年には、栽培面積は18ha、生産量は632t、販売高は112,096千円に拡大している。

16 法第13条第1項第4号ロの該当の有無  該当しない
商標権者の氏名又は名称  -
登録商標  -
指定商品又は指定役務  -
商標登録の登録番号  -
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。)  -
専用使用権者の氏名又は名称  -
商標権者等の承諾の年月日  -
17 (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容  -
18 特定農林水産物等の写真 津南の雪下にんじん画像



登録簿(PDF : 143KB) 明細書(PDF : 86KB) 生産行程管理業務規程(PDF : 104KB)

お問合せ先

輸出・国際局 知的財産課

担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader