登録の公示(登録番号第82号)
更新日:令和4年9月16日
担当:輸出・国際局 知的財産課
担当:輸出・国際局 知的財産課
下記の地理的表示について、登録の公示をしたのでお知らせします。 |
善通寺産四角スイカ
1 | 登録番号 | 第82号 |
2 | 登録年月日 | 令和元年6月14日 |
3 | 登録の申請の番号 | 第153号 |
4 | 登録の申請の年月日 | 平成29年12月13日 |
5 | 登録生産者団体の名称 | 香川県農業協同組合 |
6 | 登録生産者団体の住所 | 香川県高松市寿町1丁目3番6号 |
7 | 登録生産者団体の代表者の氏名 | 代表理事理事長 村川 進 |
8 | 登録生産者団体のウェブサイトのアドレス | http://www.kw-ja.or.jp/【外部リンク】 |
9 | 特定農林水産物等の区分 | 第1類 農産物類 野菜類(すいか) |
10 | 特定農林水産物等の名称 | 善通寺産四角スイカ(ゼンツウジサンシカクスイカ)、Zentsujisan Shikakusuika |
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 香川県善通寺市 |
12 | 特定農林水産物等の特性 | |
「善通寺産四角スイカ」は、一般的な丸いスイカとは異なり、サイコロ状の四角い形をした善通寺市で生産されたスイカの果実である。スイカの外皮は、縞がほぼ垂直で、整った縦縞模様であることから、美しい外観を有している。 そのユニークな四角い形や美しい外観が市場において評価され、高価格で取引されている。 また、「善通寺産四角スイカ」は、スイカ栽培に適した温暖寡雨な気候条件のもとで毎年安定的に生産されており、善通寺市のふるさと納税の返礼品にも採用されるなど、善通寺市を代表する特産品となっている。 |
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13 | 特定農林水産物等の生産の方法 | |
(1)品種 栽培品種は、形・外観の特徴などを勘案して、「縞王」を使用する。ただし、「縞王」と同等の性質を満たしている別の品種も用いることができる。 (2)栽培方法 四角い形のスイカに成型するために、生育良好な果実を選抜し、実が小さいうちに立方体のウリ科類成型栽培容器に入れて栽培を行う。 立方体の栽培容器に入れた後は、四角い形になるまで栽培容器内で栽培し、果皮にキズ等が生じないよう適切なタイミングで収穫を行う。 (3)出荷規格 「善通寺産四角スイカ出荷規格表」(資料No.1)に基づき選別を行い、秀L、優Lの規格を満たすスイカのみを「善通寺産四角スイカ」の名称で出荷する。 (4)最終製品としての形態 「善通寺産四角スイカ」の最終製品としての形態は、青果(スイカ)である。 |
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14 | 特定農林水産物等の特性がその生産地に主として帰せられるものであることの理由 | |
「善通寺産四角スイカ」は、香川県農業協同組合が中心となり、スイカ作りが盛んな善通寺市において、付加価値の高いスイカの生産を目的として開発が始まった。 香川県農業協同組合は、美しい四角い形のスイカの生産が可能となるよう、成型栽培容器の材質や大きさ等について長年にわたり研究し、試行錯誤を続けてきたものであり、平成16年には成型栽培容器について特許を取得し(特許番号:特許第3583386号、特許権者:香川県農業協同組合)、成型栽培方法を確立した。また、美しい外観の四角スイカを生産するためには、成型栽培容器で栽培するスイカの選抜が重要となるが、選抜技術についても香川県農業協同組合が中心となり地域で伝承する体制を整えている。 加えて、善通寺市の気候は温暖寡雨であり、スイカ栽培に適した気候条件となっていることから、毎年安定的に「善通寺産四角スイカ」を生産することが可能となっている。 |
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15 | 特定農林水産物等がその生産地において生産されてきた実績 | |
「善通寺産四角スイカ」は、昭和40年代にスイカの需要が減少していく中、香川県農業協同組合が中心となって成型方法・栽培技術を研究し、昭和50年頃に最初の四角スイカが誕生した。 ユニークな四角い形や美しい外観が市場から評価され、順調に販売できたことから、その後も毎年継続して生産が続けられており、現在は9名の生産者が「善通寺産四角スイカ」の生産を行っている(平成30年度の生産量は約500個)。 |
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16 | 法第13条第1項第4号ロの該当の有無 | 該当しない |
商標権者の氏名又は名称 | - | |
登録商標 | - | |
指定商品又は指定役務 | - | |
商標登録の登録番号 | - | |
商標権の設定の登録及び存続期間の満了の年月日(当該商標権の存続期間の更新登録があったときは、当該商標権の存続期間の更新登録及びその存続期間の満了の年月日についても記載する。) | - | |
専用使用権者の氏名又は名称 | - | |
商標権者等の承諾の年月日 | - | |
17 | (11から13までに掲げる事項と明細書に定めた法第7条第1項第4号から第6号までに掲げる事項とが異なる場合)その内容 | - |
18 | 特定農林水産物等の写真 | ![]() |
登録簿(PDF : 228KB) | 明細書(PDF : 206KB) | 生産行程管理業務規程(PDF : 199KB) |
お問合せ先
輸出・国際局知的財産課
担当者:地理的表示保護制度担当
代表:03-3502-8111(内線4284)
ダイヤルイン:03-6744-2062
FAX番号:03-3502-5301